○三沢市福祉事務所設置条例
昭和33年10月11日
条例第27号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、三沢市を所管区域とする福祉に関する事務所として三沢市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例38・平26条例18・平31条例8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務をつかさどるほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 法の施行に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務
(昭57条例29・平11条例9・一部改正、平26条例18・旧第5条繰上・一部改正、平31条例8・旧第4条繰上)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例18・旧第6条繰上・一部改正、平31条例8・旧第5条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月19日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。