○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

昭和54年5月4日

規則第13号

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和33年三沢市規則)の全部を次のとおり改正する。

(根拠)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第17条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、事務の一部を三沢市福祉事務所長に委任することについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭61規則4・平11規則10・平12規則16・一部改正)

(委任事項)

第2条 前条の規定により、三沢市福祉事務所長に委任する事項は、別記に掲げるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(以下「改正後の規則」という。)別記8の2の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別記(第2条関係)

(昭57規則25・昭58規則13・昭61規則4・昭62規則20・昭63規則2・平11規則10・平12規則16・平21規則20・平26規則19・一部改正)

1 生活保護法(以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第19条第2項に規定する保護の決定及び実施に関すること。

(2) 法第24条第1項及び第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(4) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(5) 法第27条第1項に規定する指導及び指示に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する立入調査及び検診の命令並びに同条第4項に規定する申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者の返還する費用の額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項に規定する費用の徴収及び同条第2項に規定する協議の調定の申立に関すること。

(13) 法第78条に規定する費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(16) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条第2項に規定する相続財産管理人の選任の請求に関すること。

2 児童福祉法(以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付等又は費用の支給に関すること。

(2) 法第21条の10第4項に規定する日常生活用具の給付若しくは貸与に関すること。

(3) 法第22条に規定する助産施設への入所及び保護に関すること。

(4) 法第23条に規定する母子寮への入所及び保護に関すること。

(5) 法第24条に規定する保育所への入所及び保護に関すること。

(6) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法(以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第18条第1項に規定する措置、同条第2項に規定する委託、同条第5項に規定する通告及び同条第6項に規定する相談並びに指導に関すること。

(2) 法第19条第1項に規定する更生医療の給付又は費用の支給に関すること。

(3) 法第20条に規定する補装具の交付等及びその費用の支給に関すること。

(4) 法第23条に規定する売店設置に関する協議調査及び措置に関すること。

(5) 法第38条第1項に規定する支払命令並びに同条第3項及び第4項に規定する費用の徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法(以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第15条の3第3項に規定する日常生活用具の給付若しくは貸与に関すること。

(2) 法第16条第1項に規定する措置及び同条第2項に規定する判定の請求に関すること。

(3) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

5 老人福祉法(以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第11条第1項及び第2項に規定する老人の指導、入所、入所委託及び養護委託並びに葬祭及び葬祭委託に関すること。

(2) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(3) 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

6 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第20条及び第21条に規定する更生医療の給付及び補装具の支給に関すること。

7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本項において「法」という。)に規定する委任事務

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による返還金の徴収に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条において準用する第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

(6) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(7) 法第26条の5において準用する第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

(8) 法第35条の規定による届出等の受理に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(9) 法第36条の規定による調査に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(10) 法第37条の規定による官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供並びに銀行等に対する報告の請求に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

8 国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

9 その他社会福祉関係委任事務

(1) 民生委員会(昭和23年法律第198号)の事務に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第10条第1項に規定する資金の貸付けの事務に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人等の事務に関すること。

(4) 売春防止法(昭和31年法律第118号)の事務に関すること。

(5) 浮浪者の保護更生事務に関すること。

(6) その他社会福祉事業の事務に関すること。

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

昭和54年5月4日 規則第13号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年5月4日 規則第13号
昭和57年10月13日 規則第25号
昭和58年4月25日 規則第13号
昭和61年3月28日 規則第4号
昭和62年4月8日 規則第20号
昭和63年1月26日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第19号