○社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則
昭和52年7月18日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市補助金等の交付に関する規則(昭和47年三沢市規則第15号)に定めのあるものを除き、社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(昭和52年三沢市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業
(2) 社会福祉各種団体の育成に関する事業
(3) 老人保健施設に関する事業
(平5規則30・平8規則6・平12規則24・一部改正)
(事業計画変更)
第5条 社会福祉法人が助成にかかわる事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平17規則65・一部改正)
(事業の完了)
第6条 社会福祉法人は、助成にかかわる事業が完了したときは、すみやかに事業完了報告書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月23日から適用する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則65・一部改正)
(平17規則65・一部改正)
(平17規則65・一部改正)
(平17規則65・一部改正)