○三沢市生活保護法施行細則

平成12年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第3条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 基本調査書(第1号様式)

(2) 保護決定調書(第2号様式)

(3) 医療扶助決定調書(第3号様式)

(4) 介護扶助決定調書(第4号様式)

(5) 保護費支給台帳(第5号様式)

(6) ケース記録票(第6号様式)

2 福祉事務所長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請処理簿(第7号様式)

(2) 保護変更処理簿(第8号様式)

(3) 保護廃止処理簿(第9号様式)

(保護を行った旨の通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を行ったときは、前条第1項各号及び第6条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第61条の規定により被保護者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、第3条第1項第1号第2号又は第6号の書類その他の保護の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(平26規則18・一部改正)

(保護申請書等)

第5条 法第24条第1項の保護の開始の申請は、保護申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 資産申告書(第11号様式)

(2) 収入申告書(第12号様式)

(3) 同意書(第13号様式)

(4) 給与証明書(第14号様式)その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるもの

2 法第24条第9項の保護の変更の申請は、保護変更申請書(第15号様式)に当該申請に係る保護の種類に応じ住宅修理計画書(第16号様式)、生業計画書(第17号様式)その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。

3 法第18条第2項の葬祭扶助の申請は、前2項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(第18号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 死亡を証明する書類

(2) 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(平26規則18・一部改正)

(保護開始決定通知書等)

第6条 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定を通知する書面及び法第24条第9項の規定による保護の変更の決定を通知する書面並びに法第25条第2項の書面は、保護決定(変更)通知書(第19号様式)によらなければならない。

2 法第26条の書面は、保護廃止(停止)決定通知書(第20号様式)によらなければならない。

3 法第24条第3項の規定による保護の開始の申請を却下する決定を通知する書面は、保護申請却下通知書(第21号様式)によらなければならない。

(平26規則18・一部改正)

(検診命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

(1) 検診命令書(第22号様式)

(2) 検診依頼書(第23号様式)

(3) 検診書(第24号様式)

(4) 検診料請求書(第25号様式)

(扶養照会書等)

第8条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第26号様式)によらなければならない。

2 法第24条第8項本文の規定による要保護者の保護の開始の決定を通知する書面は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(第26号様式の2)によるものとする。

3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(第26号様式の3)によるものとする。

(平26規則18・一部改正)

(入所依頼)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設又は私人の家庭に入所することを委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、入所依頼書(第27号様式)に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

(1) 基本調査書(第1号様式)の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 健康診断書

(4) その他必要と認められる書類

(保護金品等の交付方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者又はその他関係人(以下「被保護者等」という。)に対して出納員をして保護金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書(第19号様式)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届書(第28号様式)によらなければならない。

(生活保護費繰替支弁金請求書等)

第12条 福祉事務所長は、法第72条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに生活保護費繰替支弁金請求書(第29号様式)に生活保護費繰替支弁金計算書(第30号様式)及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による弁償の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る金額を弁償しなければならない。

(保護施設事務費請求書等)

第13条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の入所を受入れ、又は入所の委託を受けた施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書(第31号様式)により、福祉事務所長(当該被保護者を入所させ、又は入所を委託した福祉事務所長をいう。次項において同じ。)に請求しなければならない。

2 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を清算し、当該四半期の最後の月の翌月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)清算書(第32号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第14条 省令第18条の4第1項の規定による申請は、就労自立給付金申請書(第33号様式)によるものとする。

(平26規則18・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第15条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立支援給付金の支給を決定するときは、就労自立支援給付金決定調書(第34号様式)を作成するものとする。

(平26規則18・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立支援給付金決定通知書(第35号様式)により通知するものとする。

(平26規則18・追加)

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の申出は、法第78条に基づく保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(第36号様式)によるものとする。

(平26規則18・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市生活保護法施行細則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市生活保護法施行細則の様式によるものとみなす。

(平27規則37・全改)

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(平27規則37・全改、令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(平22規則18・令3規則9・一部改正)

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(平26規則18・全改、令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平26規則18・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(平26規則18・全改、令3規則9・一部改正)

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(平26規則18・追加)

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(平26規則18・追加、令3規則9・一部改正)

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(平26規則18・追加、令3規則9・一部改正)

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(平26規則18・追加)

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(平28規則12・全改)

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(平26規則18・追加、令3規則9・一部改正)

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三沢市生活保護法施行細則

平成12年3月30日 規則第18号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月30日 規則第18号
平成22年7月15日 規則第18号
平成26年7月8日 規則第18号
平成27年12月15日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第12号
令和3年3月29日 規則第9号