○三沢市民生委員推薦会規程
昭和47年10月16日
訓令第12号
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、三沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推薦会の委員の定数は、7名とする。
(昭62訓令5・全改)
第3条 推薦会に委員長を置き委員の互選とする。
(昭62訓令5・一部改正)
第4条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
第5条 推薦会に幹事及び書記を置き、福祉事務所の職員のうちから、市長がこれを命ずる。
(昭62訓令5・一部改正)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 その職を退いた後もまた同様とする。
第7条 委員長は、会議のつど次の各号を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議の場所
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名
(5) 会議に付した事件の題目及びその処理顛末
(6) その他委員長において必要と認めた事項
2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員2名が署名しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。