○三沢市民生委員推薦会規程

昭和47年10月16日

訓令第12号

第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、三沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 推薦会の委員の定数は、7名とする。

(昭62訓令5・全改)

第3条 推薦会に委員長を置き委員の互選とする。

(昭62訓令5・一部改正)

第4条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。

第5条 推薦会に幹事及び書記を置き、福祉事務所の職員のうちから、市長がこれを命ずる。

(昭62訓令5・一部改正)

第6条 推薦会の会議は、公開しない。

2 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 その職を退いた後もまた同様とする。

第7条 委員長は、会議のつど次の各号を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻

(2) 会議の場所

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名

(5) 会議に付した事件の題目及びその処理顛末

(6) その他委員長において必要と認めた事項

2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員2名が署名しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

三沢市民生委員推薦会規程

昭和47年10月16日 訓令第12号

(昭和62年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年10月16日 訓令第12号
昭和62年5月18日 訓令第5号