○三沢市保健相談センター設置条例

昭和57年9月30日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、三沢市保健相談センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の健康保持及び増進のための活動の拠点となる施設としてセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市保健相談センター

位置 三沢市中央町一丁目3番10号

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けなければならない者は、別に規則で定める。

3 市長は、第1項の規定により許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、その使用により施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第7条 使用者は、施設の使用が終ったときは、その使用施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

三沢市保健相談センター設置条例

昭和57年9月30日 条例第33号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第33号