○三沢市保健相談センター管理運営規則
昭和57年9月30日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市保健相談センター設置条例(昭和57年三沢市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき三沢市保健相談センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(平20規則7・全改)
(休日)
第3条 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平20規則7・一部改正)
(使用許可申請)
第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けなければならないものは、次のとおりとする。
(1) 公共的団体
(2) 地域別保健衛生団体
(3) 前各号に掲げるもののほか、使用の許可が適当と認められる団体
(平20規則7・一部改正)
(使用許可)
第5条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、必要事項を審査のうえ、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用を許可された者は、使用の当日使用許可書を係員に提示して使用するものとする。
3 使用を許可された後許可事項の一部を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、使用許可(変更、取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 危険物の携帯をしないこと。
(3) 物品の展示又は販売をしないこと。
(4) 金品の寄付募集等の行為をしないこと。
(5) 許可なく壁、柱等に張紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則7・一部改正)
(平20規則7・一部改正)