○三沢市保健相談センター管理運営規則

昭和57年9月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市保健相談センター設置条例(昭和57年三沢市条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき三沢市保健相談センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(平20規則7・全改)

(休日)

第3条 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平20規則7・一部改正)

(使用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けなければならないものは、次のとおりとする。

(1) 公共的団体

(2) 地域別保健衛生団体

(3) 前各号に掲げるもののほか、使用の許可が適当と認められる団体

2 前項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則7・一部改正)

(使用許可)

第5条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、必要事項を審査のうえ、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用を許可された者は、使用の当日使用許可書を係員に提示して使用するものとする。

3 使用を許可された後許可事項の一部を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、使用許可(変更、取消)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の変更又は取消しが相当の理由があると認めるときは、使用許可(変更、取消)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 危険物の携帯をしないこと。

(3) 物品の展示又は販売をしないこと。

(4) 金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(5) 許可なく壁、柱等に張紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則7・一部改正)

画像

画像

(平20規則7・一部改正)

画像

画像

三沢市保健相談センター管理運営規則

昭和57年9月30日 規則第20号

(平成20年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年9月30日 規則第20号
平成20年3月6日 規則第7号