○三沢市高齢者能力活用センターの設置及び管理に関する条例
平成11年12月21日
条例第23号
(設置)
第1条 高齢者の有する豊かな経験と能力を活用した地域住民の健康増進及び介護知識等の普及並びに世代間交流を増進するため、三沢市高齢者能力活用センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
古間木地区高齢者能力活用センター | 三沢市大字犬落瀬字古間木222番2 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、その管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(平19条例36・一部改正)
(原状回復)
第5条 施設を使用した者は、その施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(平17条例17・全改)
(委任)
第7条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。