○三沢市駐車場条例

昭和44年4月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、三沢市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市幸町駐車場

三沢市幸町一丁目8番3

三沢市大町ビードル駐車場

三沢市大町三丁目1番

(平11条例10・全改)

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(平11条例10・全改、平20条例29・一部改正)

(車両制限)

第4条 駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、三沢市大町ビードル駐車場においては、2輪自動車及び原動機付自転車は、駐車できないものとする。

(平27条例11・追加)

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

(平11条例10・全改、平27条例11・旧第4条繰下)

(使用料の減免)

第6条 前条の使用料は、公益上その他市長において特別の必要があると認めたときは、これを減免することができる。

(平11条例10・追加、平27条例11・旧第5条繰下)

(回数券の発行)

第7条 市長は、駐車場の利用者の利便を図るため、第5条の使用料の額の1割以内の割引をした額で回数券を発行することができる。

(平11条例10・追加、平27条例11・旧第6条繰下・一部改正)

(料金の不還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。

(平11条例10・旧第5条繰下、平27条例11・旧第7条繰下)

(割増料金)

第9条 不法に第5条の規定による料金を免れた者からは、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増料金として徴収する。

(平11条例10・旧第6条繰下、平27条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(駐車拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物及び動物を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(平11条例10・旧第9条繰下、平27条例11・旧第9条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第11条 駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員の指示又は標識に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為

(平11条例10・旧第8条繰下、平27条例11・旧第10条繰下・一部改正)

(放置自動車の整理及び措置)

第12条 市長は、駐車場において、相当の期間にわたって置かれている自動車及び原動機付自転車(以下「放置自動車」という。)があることにより、駐車場の適正な使用に支障が生じていると認めるときは、当該放置自動車の所有者及び使用者(以下「所有者等」という)に対し、当該放置自動車を適切な場所に移動するよう広報、警告等の必要な措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の警告を行ったにもかかわらず、放置自動車が継続して置かれているときは、当該放置自動車をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

3 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該放置自動車を返還するため必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、前項の告示の日から起算して3月を経過してもなお放置自動車を返還することができない場合は、当該放置自動車を処分することができる。

(平27条例11・追加)

(損害賠償)

第13条 駐車場内の施設及び設備等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭58条例6・一部改正、平11条例10・旧第9条繰下、平27条例11・旧第11条繰下)

(費用の請求)

第14条 市長は、第12条の規定により放置自動車を移動し、保管し、又は処分したときは、それらに要した費用を、当該放置自動車の所有者等に対し請求することができる。

(平27条例11・追加)

(駐車場内における損害についての責任)

第15条 駐車場内において、自動車の接触又は衝突によって生じた損害、その他天災地変又は不可抗力による損害については、市はその責任を負わない。

(昭58条例6・一部改正、平11条例10・旧第10条繰下、平27条例11・旧第12条繰下)

(委任)

第16条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改、平27条例11・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三沢市駐車場条例別表の規定は、施行日以後に入場する自動車の種類に係る使用料から適用し、施行日以前に入場し、施行日以後に退場する自動車の種類に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている駐車場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平11条例10・追加、平14条例16・平27条例11・一部改正)

車種

普通使用料

月ぎめ使用料

最初の1時間までにつき

超過時間1時間までごとに

普通自動車

小型自動車(2輪自動車を除く)

軽自動車(2輪自動車を除く)

100円

100円

5,200円

2輪自動車

原動機付自転車

100円

50円

3,100円

備考 1区画を超えて駐車する場合は、区画数を基準に料金を算定する。

三沢市駐車場条例

昭和44年4月14日 条例第23号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年4月14日 条例第23号
昭和49年3月26日 条例第6号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第23号
平成9年3月21日 条例第15号
平成11年6月22日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第16号
平成17年6月22日 条例第17号
平成20年9月24日 条例第29号
平成27年3月13日 条例第11号