○MCTV管理運営協議会規程
平成8年9月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 三沢市ケーブルテレビジョン(MCTV)の業務管理の適正化を図るためMCTV管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長、副会長は政策部長をもって充て、委員は次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 財務部長
(3) 市民生活部長
(4) 健康福祉部長
(5) 経済部長
(6) 建設部長
(7) 上下水道部長
(8) 病院事務局長
(9) 教育部長
(10) 消防本部次長
(11) 広報広聴課長
(平15訓令1・平19訓令2・平21訓令6・平22訓令6・平28訓令6・令4訓令8・一部改正)
(協議会の職務)
第3条 協議会は、MCTVの放送番組及び管理運営について調査検討し、市長に報告するものとする。
2 委員は、所管する部署の広報番組の適正化と制作の推進に努めなければならない。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長の不在のとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 協議会に部会を置く。
2 部会の名称及び部会長は、次に掲げるとおりとする。
(1) アナウンス部会 広報広聴課CATV情報室長
3 部員は、職員の中から会長が指名する。
4 部員は、部会長の要請に応じMCTVの番組製作に協力するものとする。
5 部会長は、部員の技術・能力向上のため、必要に応じ研修を行うことができる。
(平9訓令5・追加、平15訓令1・平28訓令6・一部改正)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、政策部広報広聴課CATV情報室において処理する。
(平9訓令5・旧第5条繰下、平15訓令1・平22訓令6・平28訓令6・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会で定める。
(平9訓令5・旧第6条繰下)
附則
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。