○三沢市世帯更生資金貸付及び三沢市たすけあい金庫事業の補助に関する条例
昭和32年12月28日
条例第15号
第1条 世帯更生資金貸付及びたすけあい金庫事業を助長し、その促進を図るための社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定による補助金の交付については、法令で別に定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例38・一部改正)
(1) 生業資金(生業を営むに必要な資金)
(2) 支度資金(就職するに際して必要な支度に要する資金)
(3) 技能修得資金(事業を開始し、又は就職するために必要な知識及び技能を修得するに要する資金)
(4) 生活資金(次の費用にあてるための資金)
ア 生活費
(ア) 技能修得資金の貸付を受けて技能修得期間中のその者の属する世帯の生活費
(イ) 医療費貸付資金を受けて医療を受けている者及びこれに属する者が治療を受ける。
イ 家屋補修費(緊急的に家屋の補修に要する最小限度の費用)
ウ 助産費(助産に要する最小限度の費用)
エ 葬祭費(葬祭に要する最小限度の費用)
(5) 医療資金(6ケ月以内に治癒すると認められる傷い又は疾病の治療に要する資金)
(6) その他の更生資金(第2条第1項までの条項に該当になったもの又はその必要を認められたが貸付を受けるまでの交換に要する費用)
第3条 市長は、市社協に対し、その世帯更生資金及びたすけあい金庫事業及び事務費について予算に定める範囲内で補助金を交付するものとする。
第4条 市長は、補助金を交付する際には世帯更生資金貸付及びたすけあい金庫事業実施について条件をつけることができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。