○三沢市心配ごと相談事業の補助に関する条例

昭和35年8月11日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人三沢市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が行う心配ごと相談事業の補助金交付手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例38・一部改正)

(補助の方法)

第2条 市長は、協議会に対しその経営する心配ごと相談所に要する費用について、予算に定める範囲内で補助金を交付することができる。

(申請の手続)

第3条 協議会は、前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 心配ごと相談事業計画書

(2) 心配ごと相談所費補助金所要額調書

(3) 心配ごと相談所費収支予定額調書

(4) 社会福祉協議会予算書

(補助の条件)

第4条 市長は、補助金を交付するにあたり、心配ごと相談事業について、次に掲げる条件を附することができる。

(1) 心配ごと相談所の運営に関しては、別表「心配ごと相談運営要綱」によること。

(2) 心配ごと相談所を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(使用制限)

第5条 協議会は、交付を受けた補助金を補助の目的以外の用に供してはならない。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた協議会が補助金の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し、若しくはその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた協議会は、心配ごと相談事業について事業年度毎に事業実績報告書、特別会計歳入歳出決算書その他の事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

心配ごと相談所運営要綱

1 目的

心配ごと相談所は低所得階層を対象として経済的問題をはじめ、生活上のあらゆる悩みごとの相談に応じ、適切な助言を行って被保護階層への転落を防止し、更に進んで自立更生を図りもって健全な家庭明るい幸福な社会を実現することを目的とする。

2 運営

(1) 心配ごと相談所は、社会福祉法人社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が運営するものとする。

(2) 心配ごと相談所は、利用者の心理、交通の利便等に留意し、利用者が気軽に訪れることができる場所に設けるものとする。

(3) 心配ごと相談所には、相談業務に必要な設備を設けるものとする。

(4) 心配ごと相談所には、相談員を置くものとする。

相談員は、民生委員、児童委員その他住民の福祉に関し理解と熱意を有し、かつ、相当の経験を有する民間篤志家のうちから協議会の長が委嘱するものとする。

(5) 相談業務を行うに当たっては、相談内容に応じて、関係機関に紹介する等適確な助言指導を行うものとする。

(6) 相談業務は利用者の利便地域の実情を考慮して定例の相談日を設け、又は巡回相談を行う等の方法により、少なくとも1週間につき1日程度行うものとする。

3 特別会計

協議会は心配ごと相談所について特別会計を設け、収入及び支出の状況を明らかにしておくものとする。

三沢市心配ごと相談事業の補助に関する条例

昭和35年8月11日 条例第25号

(平成12年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年8月11日 条例第25号
平成12年10月3日 条例第38号