○三沢市青少年問題協議会設置条例

昭和32年12月28日

条例第18号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、三沢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平13条例4・一部改正)

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(平13条例4・一部改正)

(組織及び会議)

第3条 協議会は、会長及び委員13人をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、市議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 会長は、会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 協議会の会議は、会長が招集する。

10 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

11 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

12 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職されるものとする。

(平28条例17・全改)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。

(昭54条例27・昭57条例18・昭59条例29・昭61条例18・平12条例4・平14条例32・平22条例11・平28条例2・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月23日から適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

三沢市青少年問題協議会設置条例

昭和32年12月28日 条例第18号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年12月28日 条例第18号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和54年9月18日 条例第27号
昭和57年6月26日 条例第18号
昭和59年6月28日 条例第29号
昭和61年6月21日 条例第18号
平成12年2月29日 条例第4号
平成13年3月21日 条例第4号
平成14年6月19日 条例第32号
平成22年6月22日 条例第11号
平成28年2月22日 条例第2号
平成28年2月22日 条例第17号