○三沢市青少年補導センター設置規則

昭和43年8月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、青少年補導センターの設置運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三沢市は青少年補導関係機関、団体及び民間有志者との緊密な連絡調整をはかり、青少年の健全育成補導を総合的に、かつ、効果的に行い、青少年の非行を防止するため青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。

2 補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三沢市青少年補導センター

(2) 位置 三沢市幸町一丁目8番

(平12規則5・一部改正)

(事業)

第3条 補導センターは、次の各号に定める事業を行う。

(1) 青少年の生活実態の調査及び統計に関すること。

(2) 青少年の相談の受理及びこれに対する処理に関すること。

(3) 非行少年の早期発見と補導に関すること。

(4) 問題少年の継続補導に関すること。

(5) 青少年健全育成組織の育成指導に関すること。

(6) 善行青少年及び団体の顕彰に関すること。

(7) 青少年の生活環境改善に必要な指導助言を行うこと。

(8) 関係機関及び団体の連絡及び協力に関すること。

(9) その他青少年の健全育成に必要な事項

(職員)

第4条 補導センターに所長その他の職員を置く。

2 所長は、市民生活部生活安全課長をもってこれにあてる。

(昭54規則29・昭56規則16・平元規則25・平12規則5・平14条例10・平22規則3・一部改正、平25規則20・旧第6条繰上、平28規則24・一部改正)

(職務)

第5条 所長は上司の命を受け、補導センターの事務を掌握し、当該職員を指導監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け業務に従事する。

(平25規則20・旧第7条繰上)

(補導員)

第6条 補導センターに補導員50人以内及び専任補導員若干名を置く。

2 補導員は、人格識見に優れ、健康で活動力があり、かつ、青少年の健全育成に熱意を有する者の中から所長が選任する。

3 補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭56規則29・昭59規則15・平12規則5・平17規則49・一部改正、平25規則20・旧第8条繰上・一部改正、令2規則11・令3規則4・一部改正)

(補導員の職務)

第7条 補導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 業務計画に基づいて青少年の不良化行為の早期発見、早期補導の業務を行う。

(2) 必要と認める青少年の継続補導を行う。

2 補導員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(平25規則20・旧第9条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平25規則20・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三沢市青少年補導センター設置規則

昭和43年8月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年8月1日 規則第7号
昭和54年8月20日 規則第29号
昭和56年4月25日 規則第16号
昭和56年12月1日 規則第29号
昭和59年6月28日 規則第15号
平成元年7月25日 規則第25号
平成12年3月16日 規則第5号
平成14年3月20日 規則第10号
平成17年11月7日 規則第49号
平成22年3月30日 規則第3号
平成25年11月12日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年3月11日 規則第4号