○三沢市交通安全防犯会議条例
昭和46年1月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、三沢市における交通安全対策及び防犯に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭46条例17・平6条例19・平23条例25・一部改正)
(交通安全防犯会議の設置)
第2条 防犯事業の推進及び交通安全対策の総合的かつ計画的な推進に関する審議の機関として交通安全防犯会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域の交通安全並びに防犯に関する計画を作成しその実施を推進すること。
(2) 交通安全並びに防犯対策の調査研究に関すること。
(3) 交通安全並びに防犯思想の普及高揚に関すること。
(4) 交通安全並びに防犯に関し、関係官署に対する協力の指導に関すること。
(5) 関係官署、団体との連絡調整に関すること。
(6) 青少年に対する非行防止、諸対策に関すること。
(7) その他交通安全の保持並びに防犯に関すること。
(昭46条例17・一部改正)
(会長及び委員)
第4条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し会議を代表する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
5 委員は、21人以内をもって組織し、市内居住者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。
(昭59条例31・平6条例19・一部改正)
(招集及び定足数)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、市民生活部生活安全課に置く。
(昭59条例31・昭61条例18・平12条例4・平14条例32・平22条例11・平28条例2・一部改正)
(運営)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(昭46条例17・旧第8条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 交通安全の保持に関する条例(昭和39年三沢市条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市交通安全防犯会議条例第4条第5項の規定に基づき、新たに任命される委員の任期は、第4条第6項本文の規定にかかわらず、平成8年4月30日までとする。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表 略