○三沢市交通防犯センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 市民に対し地域の交通安全運動及び防犯の総合的活動の拠点の場を提供し、交通安全対策及び防犯事業の効果的推進並びに市民の福祉の増進を図るため、交通防犯センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交通防犯センターの名称並び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市交通防犯センター

位置 三沢市幸町一丁目8番15号

(使用の許可)

第3条 交通防犯センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可をしない。

(1) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とした催し物等と認めるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めるとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反すると認めるとき。

(3) 偽りその他の不正手段により使用の許可を受けたと認めるとき。

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復)

第6条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は前条第2項の規定によりセンターの使用を制限され、若しくはその許可を取り消されたときは、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は汚損したときは、市長の定めるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

三沢市交通防犯センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月22日 条例第5号
平成17年6月22日 条例第17号