○三沢市災害救護条例

昭和35年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害が発生したとき応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者(以下「罹災世帯」という。)を保護することを目的とする。

(適用の基準)

第2条 この条例による救護は、災害のため住家の全焼、全壊、流失又は半焼、半壊若しくは床上浸水した罹災世帯に対して行う。

(救護の方法)

第3条 前条の規定に該当する罹災世帯に対しては、別表により救助金を支給する。ただし、罹災の原因がその世帯にある場合でこれが刑事事件となり起訴されたときは、その者の世帯に対しては支給しない。

2 前項の規定により救助金の支給を受けようとする罹災者は、災害救助申請書(様式第1号)に罹災証明書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の救助金は、三沢市の住民でなければ支給しない。

(平2条例23・令3条例27・一部改正)

第4条 第2条の規定に該当する罹災世帯が20世帯以上のときは、必要に応じて次の範囲で応急救護を行うことができる。

(1) 収容施設の供与

(2) たき出し6日以内その他の食品給与

(3) 生活必需品の給与

(4) 医療及び助産

(5) 学用品の給与

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(条例施行上必要な事項)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 三沢市災害救助条例(昭和25年三沢市条例第10号)は、昭和35年3月31日をもって廃止する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市災害救護条例別表の規定は、平成2年10月26日以後に生じた災害による罹災世帯に対する救助金の支給について適用する。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例及び三沢市災害救護条例の規定により作成されている様式については、この条例による改正後の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例及び三沢市災害救護条例の様式によるものとみなす。

別表(第3条関係)

(平2条例23・全改、令3条例27・一部改正)

世帯構成人員別

全焼・全壊・流失

半焼・半壊

床上浸水

1人世帯

30,000円

20,000円

10,000円

3人までの世帯

35,000円

25,000円

15,000円

5人までの世帯

40,000円

30,000円

20,000円

6人以上の世帯

50,000円

40,000円

30,000円

備考 貸家の場合、家主には支給しない。

(令3条例27・一部改正)

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(令3条例27・一部改正)

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三沢市災害救護条例

昭和35年3月22日 条例第7号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第7号
昭和49年7月22日 条例第22号
平成2年11月15日 条例第23号
令和3年9月21日 条例第27号