○三沢市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年10月9日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規則において、行旅病人には、次の各号に掲げる者を含むものとする。

(1) 飢えにより歩行できなくなった行旅者

(2) 行旅中の妊産婦であって手当を要するが、その途を有しない者

(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引渡した者

3 この規則において、行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。

(扶養義務者等への引取等の通知)

第3条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときにおける法第3条の規定による通知は、引取期間及び被救護者の状況を記載した様式第1号により被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し行うものとする。

2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引取る必要がなくなった場合は、当該通知をした扶養義務者又は同居の親族に対し直ちに様式第2号によりその旨を通知するものとする。

3 法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し通知するときは、様式第3号により行うものとする。

(領事への通知)

第4条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ様式第4号によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の規定により通知した期間内に被救護者を引取ることができない場合には、被救護者若しくはその引取りを行う者からの請求により又は必要があると認めたときは相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うものとする。

(送還)

第6条 第3条第1項の規定による通知をした場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知をした扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による通知をした扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らない場合

(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合

(県に対する通知)

第7条 法第3条の規定による通知は、被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、様式第5号により青森県(以下「県」という。)へ被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

2 法第10条の規定による県への通知は、様式第6号により行うものとする。

(施設等への委託)

第8条 被救護者の救護は、適当な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第9条 法第4条の規定により、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱に要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、様式第7号により行うものとする。

2 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付して、県に対して費用の弁償を請求するものとする。

(告示)

第10条 法第9条の規定による告示は、様式第8号によるものとし、市の掲示場に30日以上これを掲示するものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 行旅死亡人の取扱に要した費用については、法第11条の規定により、まずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日経過した後、法第13条第1項の規定により遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱に要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却するものとする。

3 遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 遺留物件を売却するときは競売により行うものとする。ただし、有価証券及び見積額が500,000円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第12条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱を行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。

(受取人のない遺留金品の処置)

第13条 受取人のない行旅死亡人の遺留金品があったときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第41条により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治29年法律第89号)第952条により選任された相続財産管理人に当該物件等を引渡すまではこれを保管するものとする。

(平25規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則

昭和62年10月9日 規則第29号

(平成25年1月24日施行)