○三沢市総合災害補償規則

平成元年7月14日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、三沢市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者又は市が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めることを目的とする。

(平8規則22・令4規則14・一部改正)

(補償する対象)

第2条 市は、市が設置する学校の管理下にある者又は市が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、学校の管理下にある者を除き、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まないものとする。

3 この規則において「参加中」には、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、行事等の所定の集合場所又は解散場所と被災者の住居との通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 行事等に参加する目的をもって住居を出発する前に、市が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されていること。

(2) 所定の集合場所又は解散場所が、市が備える資料により確定していること。

(平8規則22・令4規則14・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 市長は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、入院補償給付金及び通院補償給付金の対象としない。

(平8規則22・令4規則14・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たずに、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項各号に掲げるもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(令4規則14・全改)

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市長が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)、専門職大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(令4規則14・一部改正)

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「学校管理下災害補償特約」、「施設災害補償特約」、「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。

(令4規則14・全改)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16規則18・全改、平17規則23・令4規則14・一部改正)

給付表

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 20万円から500万円

入院補償給付金

入院日数1日以上5日以内 2万円

入院日数6日以上15日以内 6万円

入院日数16日以上30日以内 12万円

入院日数31日以上60日以内 18万円

入院日数61日以上90日以内 24万円

入院日数91日以上 30万円

通院補償給付金

通院日数1日以上5日以内 5,000円

通院日数6日以上15日以内 2万円

通院日数16日以上30日以内 6万円

通院日数31日以上60日以内 9万円

通院日数61日以上 12万円

三沢市総合災害補償規則

平成元年7月14日 規則第23号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年7月14日 規則第23号
平成8年9月30日 規則第22号
平成16年5月28日 規則第18号
平成17年5月30日 規則第23号
令和4年6月10日 規則第14号