○三沢市立保育所設置条例

昭和34年4月15日

条例第19号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所を設置する。

(平24条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市立中央保育所

三沢市桜町三丁目1番5号

(平24条例12・全改)

(使用料)

第3条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例15・追加)

(委任)

第4条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例16・全改、平24条例12・旧第4条繰上、平27条例15・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例は、法第35条第1項第6号の規定により知事の認可を受けたその他の保育所に委託する児童についてもこれを適用する。

3 三沢市に於ける保育所費用徴収条例(昭和28年三沢市条例第5号)は、廃止する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三沢市立保育所設置条例

昭和34年4月15日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
昭和34年4月15日 条例第19号
昭和35年8月11日 条例第19号
昭和39年4月17日 条例第18号
昭和41年12月28日 条例第29号
昭和47年3月11日 条例第4号
昭和51年3月2日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和62年3月18日 条例第7号
平成6年12月21日 条例第27号
平成14年12月13日 条例第46号
平成18年3月22日 条例第15号
平成19年3月19日 条例第13号
平成23年7月15日 条例第16号
平成24年2月17日 条例第12号
平成27年3月13日 条例第15号