○三沢市ふれあい館条例
平成5年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 児童の健全な発達を助長し、地域と児童のふれあいを図るため、保育所の設置が困難な地域における児童の保護を行うふれあい館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい館の名称及び設置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市夢ふれあい館 | 三沢市谷地頭四丁目298番682 |
(平11条例3・平22条例7・平23条例6・一部改正)
(業務)
第3条 ふれあい館は、保護者の労働又は病気等の理由により、その監護すべき児童の保育に欠ける場合、その児童を入館させて保育する。
2 ふれあい館は、保育のほか地域における交流の場として使用することができる。
(使用料)
第4条 ふれあい館の使用料は、無料とする。ただし、管理に要する実費相当額を徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。