○三沢市家庭相談員規則

昭和42年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、家庭相談員(以下「相談員」という。)の設置及び身分・服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(家庭相談員の設置等)

第2条 家庭児童福祉に関する専門的な相談、調査及び指導を行い、もって児童福祉の向上を図るために相談員を置く。

2 相談員は、人格円満で社会的信望があり、かつ、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を有するものでなければならない。

(業務)

第3条 相談員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 家庭における児童養育について相談指導を行うこと。

(2) 要保護児童の実態の把握、早期発見及びその他必要な調査を行うこと。

(3) 保護者及び要保護児童との面接、調査、訪問指導を行うこと。

(4) 児童を健全に育成するための組織の指導を行うこと。

(5) 児童福祉司、児童委員、児童相談所等関係機関との協力及び連絡を行うこと。

(昭48規則4・旧第6条繰上、平2規則6・一部改正、平19規則19・旧第5条繰上・一部改正、平28規則24・令3規則10・一部改正)

(秘密を守る義務)

第4条 相談員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(昭48規則4・旧第8条繰上、平19規則19・旧第7条繰上)

(業務の記録)

第5条 相談員は、受け付けたケースの相談内容、経過、その後の状況等を明確にするため、備付の帳簿に記録し、整備しておかなければならない。

(令3規則10・全改)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭48規則4・旧第12条繰上、平19規則19・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三沢市家庭相談員規則

昭和42年4月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第11号
昭和48年3月27日 規則第4号
昭和57年4月6日 規則第10号
平成2年3月29日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第10号