○障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支払日を定める規則
昭和51年1月28日
規則第3号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支払日は、その支払期月の10日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。