○三沢市助産施設又は母子生活支援施設入所措置及び費用の徴収規則
昭和62年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条又は法第23条に規定する助産施設又は母子生活支援施設への入所措置及び法第56条第2項に規定する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則37・一部改正)
(申請)
第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所しようとする者は、助産施設・母子生活支援施設入所申請書(様式第1号)により、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(平18規則37・一部改正)
(平18規則37・一部改正)
(退所)
第4条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者を退所させるものとする。
(1) 入所措置の必要がなくなった者
(2) 母子生活支援施設の生活に適しないと認められる者
2 所長は、退所を決定したときは、助産施設・母子生活支援施設退所決定通知書(様式第5号)により本人又は申請者に対し通知しなければならない。
(平18規則37・一部改正)
(費用の徴収)
第5条 市長は、法第22条又は法第23条の規定により助産施設又は母子生活支援施設への入所措置をした本人又はその扶養義務者から法第56条第2項に規定する費用を徴収する。
(平18規則37・一部改正)
(納付)
第6条 本人又はその扶養義務者は、費用を市長の発行する納入通知書により指定期限まで納付しなければならない。
(減免)
第7条 市長は、本人又はその扶養義務者の属する世帯が家庭の状況により費用を納付することが困難と認められるとき又はその他市長が特に必要と認めたときは、費用の全部又は一部を減免することができる。
(平18規則37・一部改正)
(費用の変更)
第9条 所長は、第5条第2項により決定した費用の額を変更したときは、その旨を本人又は扶養義務者に通知する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市助産施設又は母子生活支援施設入所措置及び費用の徴収規則は、平成21年10月1日から適用する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金等に関する経過措置)
2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金等についての別表備考第4項第1号イの規定の適用については、同備考第4項第1号イ中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中三沢市保育料徴収規則別表備考第2項第2号の改正規定(「第3項」を「第6項」に、「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、第2条中三沢市助産施設又は母子生活支援施設入所措置及び費用の徴収規則別表備考第2項第2号の改正規定(「第3項」を「第6項」に、「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、第3条中三沢市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表備考第1項第6号の改正規定(「第41条第1項から第3項」を「第41条第1項から第6項」に、「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第4条の規定 平成26年1月1日
(2) 第1条中三沢市保育料徴収規則別表備考第2項第2号の改正規定(「並びに第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)、第2条中三沢市助産施設又は母子生活支援施設入所措置及び費用の徴収規則別表備考第2項第2号の改正規定(「第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)及び第3条中三沢市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表備考第1項第6号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平20規則33・全改、平21規則10・平21規則33・平23規則8・平24規則13・平25規則10・平25規則21・平26規則21・一部改正)
助産施設・母子生活支援施設徴収金額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額 (月額) | 徴収金額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで |
| 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | ||
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | ||
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | ||
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額は0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
4 助産施設における助産の実施については次のとおりである。
(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出産者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払いに要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、390,000円以上であるとき。
(2) 助産を実施した妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金額は、その助産を実施した日から解除される日までの期間に係る額とみなす。
(平18規則37・一部改正)
(平18規則37・平28規則12・一部改正)
(平18規則37・一部改正)
(平18規則37・平28規則12・一部改正)
(平18規則37・平28規則12・一部改正)
(平18規則37・一部改正)
(平18規則37・平28規則12・一部改正)