○三沢市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の措置の開始の決定をしたときは介護等措置決定通知書(第1号様式)により、措置の変更の決定をしたときは介護等措置変更通知書(第2号様式)により、措置の廃止又は停止の決定をしたときは介護等措置廃止(停止)通知書(第3号様式)により、それぞれ在宅被措置者に通知しなければならない。

(平5規則18・追加)

(入所等の措置の通知等)

第4条 所長は、法第11条第1項の規定による同項第1号、第2号若しくは第3号の措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(第4号様式)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。

2 所長は、入所等の措置の変更(入所等の措置に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)又は養護受託者の変更(以下「施設等の変更」という。)を含む。)を決定したときは措置変更通知書(第5号様式)により、入所等の措置の廃止又は停止を決定したときは措置廃止(停止)通知書(第6号様式)により、被措置者及びその扶養義務者に通知しなければならない。

(平5規則18・旧第3条繰下・一部改正)

(入所の依頼等)

第5条 所長は、入所等の措置を採ろうとするとき、又は施設等の変更をしようとするときは、入所(養護)依頼書(第7号様式)により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 所長は、入所等の措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、施設等の変更の決定をしたときは措置開始通知書又は措置解除通知書(第8号様式)により、入所等の措置の廃止の決定をしたときは措置解除通知書により、それぞれ、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に通知しなければならない。

(平5規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(葬祭の依頼)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により、被措置者を入所させ、及び養護していた養護老人ホーム等又は被措置者を養護していた養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(第9号様式)により、当該養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

(平5規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(養護受託の申出等)

第7条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託者申出書(第10号様式)により、その居住地を管轄する所長にしなければならない。

2 所長は、前項の申出を受理した場合において、当該申出者について養護受託者とすることを適当と認めたときは養護受託者決定通知書(第11号様式)により、不適当と認めたときは養護受託者申出却下通知書(第12号様式)により、申出者に通知しなければならない。

(平5規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(措置費の請求等)

第8条 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期(所長が認めたものにあっては、所長が定める期間。この場合「四半期」を「所長が定める期間」と読み替える。)ごとに当該四半期分の措置費を当該四半期の開始後7日以内に、措置費請求書(第13号様式)により、当該措置を採った所長に請求しなければならない。

2 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後7日以内に、措置費精算書(第14号様式)を、当該措置を採った所長に報告しなければならない。

(平5規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 所長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者及び当該被措置者(特別養護老人ホームの被措置者を除く。)の扶養義務者(配偶者及び子に限り当該措置者以外の被措置者及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条、第24条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項第31条第1項若しくは第2項第63条の2第1項若しくは第2項若しくは第63条の3第1項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第4項第3号又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次の各号に掲げる期日において行うものとする。

(1) 入所等の措置を開始した日

(2) 7月1日

(3) 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の理由により費用の徴収ができなくなったときは当該理由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第1項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームの被措置者及び養護委託による被措置者にあっては被措置者の別表第1の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該措置に要する費用から介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができる額を控除した額(その額を適用すると生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を必要とするものについては、0円)、主たる扶養義務者にあっては主たる扶養義務者の別表第2の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、2人目以降の被措置者が入所等の措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が1,000円未満であるときはこれを切り捨て、その額に100円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 所長は、第1項から前項までの規定による徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては第2項第1号及び第2号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあっては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(第15号様式)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(昭63規則11・一部改正、平5規則18・旧第8条繰下・一部改正、平6規則18・平10規則15・平11規則2・平13規則6・一部改正)

(徴収金の額の改定等)

第10条 所長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第3項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 所長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、費用徴収額改定通知書(第16号様式)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(第17号様式)により、徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した所長に申請することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

5 所長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(第18号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(平5規則18・旧第9条繰下・一部改正)

(入所者状況変更届書)

第11条 省令第6条の規定による届出は、入所者状況変更届書(第19号様式)によらなければならない。

(平5規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(納付)

第12条 納入義務者は、徴収金を各月ごとに市長の発行する納入通知書により指定期限までに納付しなければならない。

(平5規則18・旧第11条繰下)

(施行事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平5規則18・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧規則の廃止)

2 三沢市老人福祉施設措置費徴収規則(昭和60年三沢市規則第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に既に入所等の措置を受けている被措置者及びその被措置者に係る主たる扶養義務者については、当該入所等の措置を受けた日から第8条の規定の適用を受けた者とみなして、第9条第1項及び第2項の規定を適用する。

4 施行日前に発行された措置通知書、措置変更通知書、措置廃止(停止)通知書、収容依頼書、措置解除通知書及び老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書は、第3条第4条第8条第5項及び第9条第2項の規定に定められた措置開始通知書、措置変更通知書、措置廃止(停止)通知書、入所依頼書、措置解除通知書並びに費用徴収額決定及び改定通知書とみなす。

(昭和62年規則第25号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市老人福祉施設措置規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三沢市老人福祉施設措置規則(以下「措置規則」という。)第8条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 福祉事務所長は、施行日前に措置規則第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた者について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を通知し、改定後の規則第8条第1項に規定する主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)にあっては施行日において主たる扶養義務者の認定及び徴収金の額の決定を行い、費用徴収額決定通知書により徴収金の額を通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については措置規則第14号様式の規定を、費用徴収決定通知書については措置規則第13号様式の規定を準用する。

(平成元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市老人福祉施設措置規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る被措置者の徴収金の額について適用し、施行日前の期間に係る被措置者の徴収金の額については、なお従前の例による。

3 福祉事務所長は、この規則の施行日前に第3条第1項に規定する入所等の措置の開始の決定を受けた被措置者について、施行日以後の期間に係る徴収金を徴収しようとするときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については第14号様式を準用する。

(平成3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市老人福祉施設措置規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三沢市老人福祉施設措置規則別表第1の規定は、平成4年8月1日以後の被措置者から徴収する費用の額について適用し、同日前の被措置者から徴収する費用の額については、なお従前の例による。

(平成5年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の規定を除く。)の規定による改正後の三沢市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定は、平成5年7月1日以後の期間に係る被措置者の徴収金の額について適用し、同日前の期間に係る被措置者の徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三沢市老人福祉法施行細則第9条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成7年規則第25号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三沢市老人福祉法施行細則第9条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成10年度における主たる扶養義務者の認定期日等に係る特例)

3 平成10年度における主たる扶養義務者の認定に係る第9条第2項第2号並びに徴収金の決定に係る同条第5項並びに別表3の備考1及び2の規定の運用については、これらの規定中次の表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条第2項第2号

7月1日

8月1日

第9条第5項

第2項第1号及び第2号に掲げる期日

第2項第1号に掲げる期日及び7月1日

同項各号に掲げる期日

第2項第1号及び第3号に掲げる期日並びに8月1日

別表第3の備考1及び2

6月まで

7月まで

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三沢市老人福祉法施行細則第9条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第2備考第2号の規定を除く。)は、平成12年4月1日以後の期間に係る改正後の規則第9条第3項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定(別表第2備考第2号の規定に限る。)は、平成12年7月1日以後の期間に係る徴収金の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三沢市保育料徴収規則別表備考第2項第2号の改正規定(「第3項」を「第6項」に、「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、第2条中三沢市助産施設又は母子生活支援施設入所措置及び費用の徴収規則別表備考第2項第2号の改正規定(「第3項」を「第6項」に、「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、第3条中三沢市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表備考第1項第6号の改正規定(「第41条第1項から第3項」を「第41条第1項から第6項」に、「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第4条の規定 平成26年1月1日

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平5規則18・全改、平6規則18・平13規則6・一部改正)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金額

対象収入による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

1

270,000円以下

月額 0円

2

270,001円以上280,000円以下

月額 1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

月額 1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

月額 3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

月額 4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

月額 5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

月額 7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

月額 9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

月額 10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

月額 12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

月額 14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

月額 15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

月額 17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

月額 19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

月額 20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

月額 22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

月額 24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

月額 25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

月額 27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

月額 30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

月額 34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

月額 37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

月額 39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

月額 41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

月額 43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

月額 45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

月額 47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

月額 49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

月額 51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

月額 54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

月額 57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

月額 59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

月額 62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

月額 65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

月額 69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

月額 73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

月額 77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

月額 81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(被措置者にあってはその額が140,000円を超える場合は140,000円とする。)

備考

1 この表において「対象徴収額」とは、第9条第5項又は第10条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費の額を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

2 養護老人ホームの入所者のうち介護保険法による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収金の額については、当該申込みを行った日の属する月から1年間に限り、4万9,460円を上限額とする。

3 養護老人ホームの入所者(2の上限額の適用を受けている者を除く。)のうち入居人員が3人以上の部屋の入居者については、徴収金の額の欄に掲げる額に、入居定員が3人の部屋の入居者にあっては100分の90、入居定員が4人の部屋の入居者にあっては100分の80、入居定員が5人の部屋の入居者又は入居定員が6人の部屋の入居者にあっては100分の70、入居定員が7人以上の部屋の入居者にあっては100分の60を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を当該欄に掲げる額とする。この場合において、月の途中で入居する部屋の種別に変更があったときは、当該変更のあった日の属する月の翌月分から徴収金の額の欄に掲げる額に乗ずる率を変更するものとする。

4 徴収金の額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(冬期暖房費及び入院患者日用品費その他の費用で市長が別に定めるものを除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とするものとする。

5 月の途中で入所等の措置を開始し、入所などの措置の変更(施設等の変更を含み、入所する部屋の種別の変更を除く。別表第2において同じ。)をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第2(第9条関係)

(昭63規則11・全改、平元規則19・平5規則18・一部改正、平6規則18・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則25・平8規則18・平10規則15・平11規則24・一部改正、平13規則6・旧別表第3繰上・一部改正、平25規則21・一部改正)

扶養義務者徴収金額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

生活保護法による被保護者

B

市町村民税非課税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

C1

所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額がある者

月額 4,500円

C2

市町村民税の所得割の額がある者

月額 6,600円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

30,000円以下

月額 9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

月額 13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

月額 18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

月額 29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

月額 41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

月額 54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

月額 68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

月額 85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

月額 102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

月額 122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

月額 143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

月額 166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

月額 191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分の均等割の額又は所得割の算定の例により算定した均等割の額又は、所得割の額とするものとする。

2 この表において「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第6項までの規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由の生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第9条の規定により徴収金を徴収される場合は、当該支弁額から当該被措置者が徴収される徴収金の額(第10条第3項の申請があった場合において同条第4項において準用する同条第1項の規定による改定があったときは、当該改定がなかったものとして算定した額とし、当該被措置者が別表第1備考2の上限額の適用を受けているときは、当該上限額の適用を受けていないものとして算定した額とする。)を控除して得た額)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

4 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

(平5規則18・追加、平17規則16・平28規則12・一部改正)

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三沢市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和62年6月29日 規則第25号
昭和63年6月30日 規則第11号
平成元年6月30日 規則第19号
平成3年9月9日 規則第29号
平成4年7月27日 規則第26号
平成5年6月28日 規則第18号
平成6年6月30日 規則第18号
平成7年8月16日 規則第25号
平成8年8月8日 規則第18号
平成10年7月1日 規則第15号
平成11年3月16日 規則第2号
平成11年7月1日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第16号
平成25年11月28日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第12号