○三沢市在宅老人短期入所事業利用料徴収及び支弁規則

昭和62年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定により三沢市が実施する在宅老人短期入所事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収及び同事業の実施施設への経費の支弁について必要な事項を定めることを目的とする。

(平6規則16・一部改正)

(利用料の徴収)

第2条 市長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から別表第1に掲げる利用料に入所日数を乗じて得た額を徴収する。

(平元規則20・平6規則16・一部改正)

(利用料の減免)

第3条 市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯に属する場合は、利用料を減免するものとする。

2 前項の規定による減免後の利用料は、別表第2のとおりとする。

(納期限)

第4条 利用者は、市長の発行する納入通知書により指定期限までに利用料を納付しなければならない。

(経費の支弁)

第5条 市長は、短期入所の実施施設の長に対し、入所に要する経費として別表第3に定める支弁基準額に入所日数を乗じて得た額及び痴呆性老人については、痴呆性老人加算額に入所日数を乗じて得た額を、それぞれ合算した額を支弁するものとする。

(平6規則16・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市在宅老人短期保護事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁について適用し、施行日前に終了した短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に短期保護措置を受けた者に係る利用料及び実施施設への経費の支弁並びに施行日前に短期保護措置を開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市在宅老人短期保護事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に短期保護措置を受けた者に係る利用料及び実施施設への経費の支弁並びに施行日前に短期保護措置を開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に終了した短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁並びに施行日前に短期保護措置が開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市在宅老人短期保護事業利用料徴収及び支弁規則別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に短期保護措置を受けた者に係る利用料及び実施施設への経費の支弁並びに施行日前に短期保護措置が開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に終了した短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁並びに施行日前に短期保護措置が開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料及び実施施設への経費の支弁のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。

2 改正後の三沢市在宅老人短期保護事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に短期保護措置を受けた者に係る利用料及び施行日前に開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に終了した短期保護措置に係る利用料及び施行日前に開始され、かつ、施行日以後に終了する短期保護措置に係る利用料のうち施行日前に対応する分については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第3の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に短期保護措置を受けた者に係る実施施設への経費の支弁及び適用日前に開始され、かつ、適用日以後に終了する短期保護措置に係る実施施設への経費の支弁のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、適用日前に終了した短期保護措置に係る利用料及び適用日前に開始され、かつ、適用日以後に終了する短期保護措置に係る実施施設への経費の支弁のうち適用日前に対応する分については、なお従前の例による。

(平成6年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成6年5月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下第3項において同じ。)の規定による改正後の三沢市在宅老人短期保護事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第1の規定は、平成6年5月1日以後に短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前に終了した短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第3の規定は、平成6年4月1日以後の短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日以後の期間に対応する実施施設への経費の支弁について適用し、同日前に終了した短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日前の期間に対応する実施施設への経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成7年規則第18号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の三沢市在宅老人短期入所事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前に終了した短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、平成7年4月1日以後の短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日以後の期間に対応する実施施設への経費の支弁について適用し、同日前に終了した短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日前の期間に対応する実施施設への経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成8年規則第5号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の三沢市在宅老人短期入所事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日以後に短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前に終了した短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、平成8年4月1日以後の短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日以後の期間に対応する実施施設への経費の支弁について適用し、同日前に終了した短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日前の期間に対応する実施施設への経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成9年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市在宅老人短期入所事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前に終了した短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、平成9年4月1日以後の短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日以後の期間に対応する実施施設への経費の支弁について適用し、同日前に終了した短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日前の期間に対応する実施施設への経費の支弁については、なお従前の例による。

(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市在宅老人短期入所事業利用料徴収及び支弁規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日以後に短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前に終了した短期入所措置を受けた者に係る利用料及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了する短期入所措置を受けた者のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定は、平成11年4月1日以後の短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所措置のうち同日以後の期間に対応する実施施設への経費の支弁について適用し、同日前に終了した短期入所措置に係る実施施設への経費の支弁及び同日前に開始され、かつ、同日以後に終了した短期入所の措置のうち同日前の期間に対応する実施施設への経費の支弁については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平6規則16・全改、平7規則18・平8規則5・平9規則19・平11規則3・一部改正)

区分

社会的理由による短期入所

私的理由による短期入所

養護老人ホーム

日額 1,730円

日額 1,730円

特別養護老人ホーム

日額 2,250円

日額 2,250円

備考

1 社会的理由による短期入所とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等を理由とする短期入所をいう。別表第2において同じ。

2 私的理由による短期入所とは、前項に定める以外の理由による短期入所をいう。別表第2において同じ。

別表第2(第3条関係)

(平6規則16・全改)

区分

社会的理由による短期入所

私的理由による短期入所

養護老人ホーム

日額 0円

日額 0円

特別養護老人ホーム

日額 0円

日額 0円

別表第3(第5条関係)

(平6規則16・全改、平7規則18・平8規則5・平9規則19・平11規則3・一部改正)

区分

支弁額基準

痴呆性老人加算

養護老人ホーム

日額 3,810円

特別養護老人ホーム

日額 6,440円

日額 810円

三沢市在宅老人短期入所事業利用料徴収及び支弁規則

昭和62年3月31日 規則第16号

(平成11年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第16号
平成元年6月30日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年8月31日 規則第24号
平成6年4月12日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月1日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第19号
平成11年3月16日 規則第3号