○三沢市心身障害者扶養共済掛金補給規則

昭和54年11月10日

規則第39号

三沢市心身障害者扶養共済掛金の負担に関する規則(昭和47年三沢市規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三沢市に住所を有する者で、青森県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年青森県条例第13号。以下「県条例」という。)に基づく青森県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者のうち、低所得者の負担を軽減することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(昭61規則16・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 県条例第2条第3項に規定する加入者をいう。

(2) 掛金 県条例第7条第2項に規定する掛金及び同条例第7条の2第2項に規定する加算掛金をいう。

(昭61規則16・全改)

(補給対象者)

第3条 この規則の規定による掛金の一部の補給を受けることができる者は、県条例第7条の3本文の規定により掛金の減額措置を受けた加入者とする。

(昭61規則16・全改)

(補給金)

第4条 前条の規定に該当する加入者に対し、掛金の補給する額(以下「補給金」という。)は、当該加入者が次の各号のいずれかの世帯の構成員である場合において当該各号に定める額とする。

(1) 市町村民税を課せられていない者のみで構成されている世帯 掛金の額の100分の50に相当する額

(2) 市町村民税の所得割を課せられていない者のみで構成されている世帯(前号の世帯を除く。) 掛金の額の100分の30に相当する額

(3) 災害その他の理由により、青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年青森県規則第31号。以下「県規則」という。)第6条第2項の規定により掛金の減額措置を受けた世帯 掛金の範囲で市長が定める額

(昭61規則16・一部改正)

(補給金の交付の申請及び決定)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、心身障害者扶養共済掛金補給申請書(様式第1号)に県規則第6条第4項に規定する掛金減免承認通知書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補給金を交付することを適当と認めたときは、心身障害者扶養共済掛金補給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(昭61規則16・一部改正)

(補給金の交付方法)

第6条 補給金は、毎年4月にそれぞれの前月までに納付した掛金について交付する。

2 補給金の交付は、第3条の規定により掛金の減額措置を受けた日の属する月から補給金の交付を受ける理由がなくなった日の属する月までとする。

(昭61規則16・全改)

(届出義務等)

第7条 補給金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、すみやかに心身障害者扶養共済掛金補給等変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 当市に住所を有しなくなったとき。

(2) 共済制度を脱退したとき。

(3) 共済制度の減額措置を受けなくなったとき。

(4) 氏名又は住所を変更したとき。

(昭61規則16・一部改正)

(補給金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により補給金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市心身障害者扶養共済掛金補給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項及び第6条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の三沢市心身障害者扶養共済掛金の負担に関する規則の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後の規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平27規則40・全改)

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三沢市心身障害者扶養共済掛金補給規則

昭和54年11月10日 規則第39号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和54年11月10日 規則第39号
昭和61年4月11日 規則第16号
平成27年12月24日 規則第40号