○三沢市重度心身障害者医療費助成条例

昭和59年12月24日

条例第49号

三沢市重度心身障害者医療費助成条例(昭和50年三沢市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者の健康を保持するため、その医療費の一部を助成することにより自己負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(令4条例28・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、原則三沢市の区域内に住所を有し、65歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、65歳以上の者にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療被保険者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者で当該各号に規定する身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた時の年齢が65歳未満であるもの及び平成16年9月30日以前に第4条の規定により受給者証等の交付を受けたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者及び高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2に規定する住所地特例の取扱いに準じ、病院・社会福祉施設等に入所等する前の居住地が青森県以外の市町村である者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当する者(3級に該当する者にあっては、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害を有するものに限る。)

(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)による愛護手帳の交付を受け、青森県愛護手帳交付実施要領(平成9年3月3日制定)3による「A」に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項による1級に該当する者

(平5条例23・平12条例42・平16条例17・平17条例24・平20条例8・平21条例8・平26条例22・平30条例27・令4条例28・一部改正)

(支給の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象者から除く。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定により、なおその効力を有するものとされる改正前の国民年金法第67条第1項に規定する種類及び程度の災害を受けた場合はこの限りでない。

(1) その者の前年の所得(1月から9月までの間の受診分に関しては、前々年の所得。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるとき。

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧政令第5条の4第2項に定める額以上であるとき。

(3) 対象者の属する世帯に属するすべての国民健康保険被保険者について療養のあった月の属する年の前年(当該療養のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)に国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超えるとき。

(4) 対象者が65歳以上で、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の特例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。以下同じ。)に該当しない場合

2 前項第1号又は第2号に規定する所得の範囲及びその額等の計算方法は、旧政令第6条及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えて適用される旧政令第6条の2の規定の例による。

(平5条例23・追加、平12条例42・平17条例24・平18条例41・平24条例46・令4条例28・一部改正)

(受給者証等)

第4条 市長は、対象者又は対象者の父母、配偶者、親権者若しくは未成年後見人又は補助人、保佐人若しくは成年後見人、その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者」という。)に対し、規則の定めるところにより助成額を受ける資格を証する受給者証等を交付する。

(平5条例23・旧第3条繰下・一部改正、平12条例42・一部改正)

(助成の額)

第5条 市長は、受給者証等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち、国民健康保険法、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額(以下「支給額」という。)を助成する。

(1) 国民健康保険法による療養の給付又は療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたとき。

(2) 社会保険各法による療養の給付又は療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けたとき。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付又は療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税世帯非課税者以外の対象者が前項の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の適用を受けるとした場合に同項の規定により負担することとなる額から同法第84条の規定により算定した高額療養費等に相当する額を控除した額を支給額から控除した額を助成する。

(平12条例42・全改、平12条例47・平14条例41・平16条例17・平17条例24・平18条例34・平18条例41・平20条例8・平20条例31・平21条例30・平24条例46・一部改正)

(助成の決定及び方法)

第6条 前条の規定による医療費の助成は、規則の定めるところによる申請に基づき、市長がその内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法の被保険者に係る医療費(国民健康保険法第53条の規定による保険外併用療養費、同法第54条の規定による療養費、同法第54条の2の規定による訪問看護療養費及び同法第54条の3の規定による特別療養費を除く。)の助成にあっては、市長は当該医療を受けた者が当該保険医療機関又は保険薬局に支払うべき費用をもって助成額とし、その者に代わり当該医療機関に支払うものとする。

(平5条例23・旧第5条繰下・一部改正、平6条例28・平12条例42・平16条例17・平17条例24・平18条例41・一部改正)

(助成の期間)

第7条 助成の期間は、対象者が受給資格の要件を満たすこととなった日から受給資格の要件を欠くに至った日までとする。

(平5条例23・旧第6条繰下)

(届出義務)

第8条 対象者又は保護者は、規則で定める事項について、速やかに市長に届け出なければならない。

(平5条例23・旧第7条繰下)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平5条例23・旧第8条繰下)

(助成の返還)

第10条 市長は、対象者の医療に関し、対象者又は保護者が損害賠償を受けたときは、その金額の限度においてこの条例に定める助成額の支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正行為により、この条例による助成額の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平5条例23・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例23・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の三沢市重度心身障害者医療費助成条例に基づいてなされた手続及び助成等については、改正後の条例に基づいてなされたものとみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。

(平成6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三沢市乳幼児医療費給付条例、第2条の規定による改正後の三沢市母子家庭及び父子家庭等医療費支給条例及び第3条の規定による改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。

(平成14年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。

(平成18年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市重度心身障害者医療費助成条例

昭和59年12月24日 条例第49号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第49号
平成5年9月28日 条例第23号
平成6年12月21日 条例第28号
平成12年12月20日 条例第42号
平成12年12月26日 条例第47号
平成14年9月30日 条例第41号
平成16年6月22日 条例第17号
平成17年9月22日 条例第24号
平成18年9月19日 条例第34号
平成18年9月29日 条例第41号
平成20年2月27日 条例第8号
平成20年9月24日 条例第31号
平成21年3月25日 条例第8号
平成21年9月25日 条例第30号
平成24年12月18日 条例第46号
平成26年9月25日 条例第22号
平成30年6月15日 条例第27号
令和4年12月22日 条例第28号