○三沢市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第16号

目次

第1章 三沢市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第6条の3)

第5章 保健事業(第7条・第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 削除

第8章 罰則(第11条―第15条)

附則

第1章 三沢市が行う国民健康保険の事務

(平30条例6・改称)

(三沢市が行う国民健康保険の事務)

第1条 三沢市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例6・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき設置する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(平6条例20・平19条例14・平30条例6・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

(昭61条例15)

第4条 削除

(昭61条例15)

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、48万8,000円に、1万2,000円を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭45条例39・昭49条例8・昭50条例17・昭52条例9・昭53条例14・昭54条例29・昭57条例10・昭59条例32・昭62条例8・平4条例15・平6条例20・平18条例35・平20条例13・平20条例41・平23条例12・平26条例30・令3条例34・令5条例10・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭46条例22・昭49条例8・昭52条例9・昭62条例8・平20条例13・平30条例6・一部改正)

第6条の2 削除

(一部負担金)

第6条の3 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 保険医療機関である病院又は診療所に入院しないで法第36条第1項第1号から第3号までに定める療養の給付をうける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。

(昭47条例7・昭47条例23・昭48条例12・一部改正、昭49条例8・旧第6条の2繰下、昭57条例38・昭59条例44・平5条例22・平6条例20・平14条例40・平15条例9・平18条例35・平20条例13・平23条例29・平29条例6・平30条例6・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例20・改称)

(保健事業)

第7条 三沢市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 三沢市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(昭53条例14・平6条例20・平20条例13・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平6条例20・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第9条 三沢市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第10条 削除

第8章 罰則

第11条 三沢市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し20,000円以下の過料を科する。

(昭57条例38・昭62条例8・平14条例40・一部改正)

第12条 三沢市は、世帯主又は世帯主であったものが、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。

(昭57条例38・一部改正)

第13条 三沢市は、偽りその他不正行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例8・追加)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(令2条例24・全改)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例24・全改、令3条例1・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例24・全改)

第4条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により三沢市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例24・全改)

(昭和34年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第34号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の三沢市国民健康保険条例の規定は、昭和49年4月1日以後の分について適用し、昭和49年3月31日までの分については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三沢市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年3月1日(以下「切替日」という。)以後の出産に係る助産費について適用し、切替日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(助産費の内払)

2 改正前の三沢市国民健康保険条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日までに被保険者に支給された切替日以後の出産に係る助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和57年条例第38号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三沢市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第44号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の三沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産又は死亡に基づく助産費又は葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産又は死亡に基づく助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(内払)

3 改正後の条例第5条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の三沢市国民健康保険条例第5条第1項の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例第5条第1項の規定による助産費の内払とみなす。

(平成5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定並びに第7条及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の三沢市国民健康保険条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成14年条例第40号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る三沢市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第4号の委員の最初の任期は、平成20年4月30日までとする。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成23年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものとする。

(令和3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

三沢市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第16号
昭和34年7月2日 条例第23号
昭和36年9月19日 条例第21号
昭和37年3月27日 条例第10号
昭和38年3月27日 条例第2号
昭和39年10月30日 条例第26号
昭和39年12月28日 条例第34号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和42年10月13日 条例第18号
昭和44年10月4日 条例第33号
昭和45年9月30日 条例第39号
昭和46年10月13日 条例第22号
昭和47年3月11日 条例第7号
昭和47年12月22日 条例第23号
昭和48年3月27日 条例第12号
昭和49年3月26日 条例第8号
昭和50年3月27日 条例第17号
昭和50年12月24日 条例第41号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和53年7月3日 条例第14号
昭和54年9月18日 条例第29号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和57年12月18日 条例第38号
昭和59年6月28日 条例第32号
昭和59年10月1日 条例第44号
昭和61年3月26日 条例第15号
昭和62年3月18日 条例第8号
平成4年6月26日 条例第15号
平成5年9月28日 条例第22号
平成6年9月30日 条例第20号
平成14年9月30日 条例第40号
平成15年3月20日 条例第9号
平成18年9月19日 条例第35号
平成19年3月19日 条例第14号
平成20年3月26日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第41号
平成21年9月25日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第12号
平成23年12月16日 条例第29号
平成26年12月19日 条例第30号
平成29年3月23日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第6号
令和2年6月22日 条例第24号
令和3年3月23日 条例第1号
令和3年12月14日 条例第34号
令和5年3月23日 条例第10号