○三沢市国民健康保険運営協議会規則

昭和55年6月4日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市国民健康保険条例(昭和34年三沢市条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定により、三沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の改選後に最初に招集する協議会については市長が招集するものとする。

(会長)

第3条 会長は、協議会の議長となり、議事及びその他の会務を総理し、協議会を代表する。

(定足数)

第4条 協議会は、条例に規定する委員の定数の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の調整)

第6条 議長は、書記をして会議録を調整させなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市国民健康保険運営協議会規則

昭和55年6月4日 規則第20号

(昭和55年6月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和55年6月4日 規則第20号