○三沢市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、様式第1号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請書は、様式第2号によらなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(犬の死亡及び登録事項の変更の届出)

第4条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号

(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号

(注射済票の交付の申請)

第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請書は、様式第1号によらなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は、様式第5号によらなければならない。

(平25規則3・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則3・全改)

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(平25規則3・全改)

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(平25規則3・全改)

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(平25規則3・全改)

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(平25規則3・全改)

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三沢市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)