○三沢市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請書は、様式第1号によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請書は、様式第2号によらなければならない。
(平25規則3・一部改正)
(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号
(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号
(注射済票の交付の申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請書は、様式第1号によらなければならない。
(平25規則3・一部改正)
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は、様式第5号によらなければならない。
(平25規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25規則3・全改)
(平25規則3・全改)
(平25規則3・全改)
(平25規則3・全改)
(平25規則3・全改)