○三沢市清掃センター設置条例
昭和55年2月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、塵芥処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市における塵芥を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三沢市清掃センター
位置 三沢市大字三沢字戸崎101番地1016号
(管理)
第4条 市長は、処理施設の衛生管理に留意し、常に清潔に保つよう努めなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、一般廃棄物の処分に支障がある場合又は作業に危険が伴うと認められるものについては、処理施設の使用を制限することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、その使用にあたって施設設備を損傷したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 三沢市塵芥焼却場設置条例(昭和44年三沢市条例第31号)は、廃止する。