○三沢市清掃センター管理運営規則

昭和55年12月3日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市清掃センター設置条例(昭和55年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三沢市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 清掃センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 家庭系一般廃棄物

平日 午前9時から午後4時30分まで

土曜日 午前9時から午後零時まで

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後4時30分まで

(2) 事業系一般廃棄物

平日 午前9時から午後4時30分まで

土曜日 午前9時から午後零時まで

(平元規則10・全改)

(休日)

第3条 清掃センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(昭59規則11・旧第5条繰上、平元規則10・一部改正)

(細則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(昭59規則11・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

三沢市清掃センター管理運営規則

昭和55年12月3日 規則第32号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和55年12月3日 規則第32号
昭和56年9月1日 規則第25号
昭和59年3月31日 規則第11号
昭和60年2月25日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第10号