○三沢市清掃センター管理運営規則
昭和55年12月3日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市清掃センター設置条例(昭和55年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三沢市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 清掃センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 家庭系一般廃棄物
平日 午前9時から午後4時30分まで
土曜日 午前9時から午後零時まで
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後4時30分まで
(2) 事業系一般廃棄物
平日 午前9時から午後4時30分まで
土曜日 午前9時から午後零時まで
(平元規則10・全改)
(休日)
第3条 清掃センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(昭59規則11・旧第5条繰上、平元規則10・一部改正)
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(昭59規則11・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。