○三沢市墓地公園管理規則

昭和58年11月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市墓地公園条例(昭和58年三沢市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(昭61規則2・平2規則7・一部改正)

(管理事務所)

第2条 墓地公園に管理事務所を設け、管理者を置く。

(分掌事務)

第3条 管理事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 墓地公園内施設及び設備の保全に関する事項

(2) 墳墓構築工事施行者の作業指導監督に関する事項

(3) 諸簿冊の整備に関する事項

(4) 前各号のほか特に命ぜられた事項

(平2規則7・一部改正)

(備付簿冊)

第4条 管理事務所には、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 埋蔵者名簿

(3) 墓籍台帳

(4) その他必要と認める簿冊

(平2規則7・一部改正)

(使用者の資格)

第5条 条例第4条ただし書の規定に基づく特別な理由は、過去において本市に住所又は本籍を有していた者とする。

(代理人の選任)

第5条の2 墓地を使用しようとする者及び墓地の使用許可を受けようとする者は、本市に住所を有する者を代理人に定めなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、本市に住所を有しない者を代理人とすることができる。

2 前項の代理人は、条例第8条第1項の規定による許可を受けた者が次に掲げる事項を遂行できない場合に、当該許可を受けた者に代わり、当該事項を遂行しなければならない。

(1) 墓地管理に関する事項

(2) 管理手数料の納入に関する事項

(3) その他墓地管理に必要な事項

(平26規則8・追加)

(使用者の公募)

第6条 市長は、条例第8条第1項の許可の対象者(以下「使用許可対象者」という。)を公募するものとする。

2 市長は、前項の規定により公募をするときは、その内容について市の広報紙への掲載等により広く周知するものとする。

3 使用許可対象者に応募する者(以下「応募者」という。)は、墓地使用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該応募者が市内に住所を有する場合は、第2号の書類を省略することができる。

(1) 応募者及び代理人の住民票(本籍の記載があるもの)

(2) 応募者が本市に住所又は本籍を有していたことを証する書類

(平26規則8・全改)

(選考方法等)

第7条 市長は、前条による公募をした際に、同一の墓地に複数の応募があったときは、別に定めるところにより、使用許可対象者を決定するものとする。

(平26規則8・全改)

(使用の特例)

第8条 前条の規定により公募後応募者のない墓地があるときは、その後墓地を使用しようとする者がある場合、市長は特に必要があると認める場合に限りその墓地の使用を許可することができる。

(昭61規則2・全改)

(使用申請)

第9条 第7条の規定により使用許可対象者となった者及び前条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、添付書類を省略することができる。

(1) 申請人及び代理人の住民票(本籍の記載があるもの)

(2) 申請人が本市に住所又は本籍を有していたことを証する書類

(平26規則8・一部改正)

(墓地使用許可証及び再交付)

第10条 市長は、前条の墓地使用許可申請書を受理した場合において、墓地使用許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)が、墓地使用許可証を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(墳墓構築申請書)

第11条 使用権者が墳墓を構築しようとするときは、墳墓構築申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 墓地使用許可証(写し)

(2) 設計図書(設計書・設計図面)

(3) 仕様書

(平26規則8・一部改正)

(墳墓の種類による構築制限)

第12条 市長は、使用権者が墓地に墳墓を構築する場合には、条例第9条第1項の規定により、次の制限をする。

(1) 規制墓地

 墓碑その他の工作物

(ア) 使用権者は、墓地の原状を変更し、又は植栽をしてはならない。

(イ) 墓碑を構築する場合は、線香立て、花立て、塔婆立て及び墓誌を設けることができる。

(ウ) 墓碑を構築する場合は、ふた石及び台石を設けなければならない。

(エ) ふた石、台石、墓碑、線香立て、花立て、塔婆立て及び墓誌の規格は、別記のとおりとする。

(2) 自由墓地

 墓碑その他の工作物

(ア) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、2メートル以内とする。

(イ) 囲障の高さは、1メートル以内とする。

(ウ) 墓地に植栽する樹木の高さは、1.5メートル以内に常に整枝整形され、隣地に支障を及ぼさない程度のものとする。

(エ) 高さとは、ふた石の底面部から設備の最高部までとする。

 囲障の設備は、木造、石造、コンクリート造、生垣その他市長が管理上適当と認める材料とする。

2 条例第9条第2項に規定する通常生ずる損害とは、原状に復する墓地の工作物移転に要する費用をいい、その金額は、市長が別に算定するものとする。

(昭60規則38・昭61規則24・平20規則35・平26規則8・一部改正)

(永代使用料の納入)

第13条 条例第10条第1項の規定による永代使用料は、次の表の区分による。

種類

面積(平方メートル)

永代使用料(1平方メートル当たり)

規制墓地

芝生

4.0

27,090円

普通

5.0

35,120円

自由墓地

5.0

33,110円

6.0

40,140円

2 条例第10条第2項ただし書の規定に基づく永代使用料の分割納入は、墓地使用申込書提出後、災害により重大な被害を受けた場合とする。

3 使用権者は、永代使用料を分割納入しようとする場合は、連帯保証人を定め、永代使用料分割納入申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 使用権者の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書

4 連帯保証人は、本市に住所を有する者で前年度の所得が200万円以上の者でなければならない。

5 永代使用料の分割納入の期間及び回数は、次の各号のとおりとする。

(1) 期間 1年以内

(2) 回数 3回以内

6 前項の規定により分割納入する場合における第1回の納入額は、納入額の総額を分割回数で除して得た額を下回らない額とする。

(昭59規則26・昭60規則38・平26規則8・一部改正)

(管理手数料)

第14条 条例第11条第1項の規定による管理手数料は、1平方メートル当たり740円とする。

(平元規則6・平9規則16・平26規則8・令元規則1・一部改正)

(代理人の変更)

第15条 使用権者は、代理人を変更しようとするときは、代理人変更届(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 新たに代理人となる者の住民票(本籍の記載があるもの)

(平26規則8・全改)

(変更等の手続)

第16条 条例第12条の規定により使用権者を変更しようとするときは、使用権者変更申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長の承認を受けなければならない。ただし、使用権者を承継する場合は、第5号の書類を省略することができる。

(1) 墓地使用許可証

(2) 変更前の使用権者との関係を証する書類

(3) 新たに使用権者となる者及び代理人の住民票(本籍の記載があるもの)

(4) 新たに使用権者となる者の本人確認ができる書類

(5) 変更前の使用権者の同意書

2 使用権者又は代理人が住所、本籍又は氏名を変更した場合は、住所等変更届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 本籍を変更した者の戸籍謄本

(3) 住所又は氏名を変更した者の住民票(本籍の記載があるもの)

(平26規則8・一部改正)

(墓地返還の手続)

第17条 条例第14条の規定により墓地を返還しようとするときは、管理者の確認後、墓地返還届(様式第10号)に墓地使用許可証を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第14条ただし書の規定に基づく承認を受けようとする場合は、墓地返還承認申請書(様式第11号)に墓地使用許可証を添付して市長に提出しなければならない。

3 前項の承認を受けようとする者は、市長が別に算定する墓地を原状に復するための工作物移転等に要する費用を納入しなければならない。

4 条例第15条の規定により使用権を取り消されたときは、直ちに墓地使用許可証を市長に返さなければならない。

(平26規則8・一部改正)

(墓地使用許可証の提示)

第18条 使用権者は、次に掲げる場合は、墓地使用許可証を管理者に提示しなければならない。

(1) 墓地の確認を行うとき。

(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) 墳墓構築工事を行うとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(工事施行者に対する指導及び命令)

第19条 管理者は、工事施行者に対して次の事項について指導及び中止を命ずることができる。

(1) 届出した工事内容を変更したとき。

(2) 工事用の材料器具類を放棄し、又は排水流通を妨げるとき。

2 墳墓構築申請者は、工事が完成したとき工事施行者立ち合いのうえ、管理者の確認を受けなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭61規則2・旧第21条繰上)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に代理人を選任しないで墓地を使用している者については、改正後の第5条の2の規定は、当該墓地を使用している者が市外へ転出するまでの間は、適用しない。ただし、市長が代理人を選任することが必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により代理人を選任しないで墓地を使用している者が、代理人を選任することとなった場合の手続きは、改正後の第15条に規定する代理人の変更の手続きの例による。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市墓地公園管理規則の規定は、令和2年度以降の年度分の管理手数料について適用し、令和元年度分までの管理手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行以後墓地の使用許可を受けた者に係る令和元年度分の管理手数料は、740円とする。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改、平31規則2・一部改正)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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別記(第12条関係)

(平26規則8・全改、令3規則19・一部改正)

規制墓地標準図

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三沢市墓地公園管理規則

昭和58年11月29日 規則第19号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
昭和58年11月29日 規則第19号
昭和59年10月26日 規則第26号
昭和60年7月11日 規則第33号
昭和60年9月13日 規則第38号
昭和61年3月13日 規則第2号
昭和61年6月19日 規則第24号
平成元年3月23日 規則第6号
平成2年3月29日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第16号
平成20年7月29日 規則第35号
平成23年2月7日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第8号
平成31年3月14日 規則第2号
令和元年5月20日 規則第1号
令和3年7月19日 規則第19号