○三沢市火葬場条例
平成9年12月18日
条例第52号
三沢市営火葬場使用条例(昭和31年三沢市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、三沢市火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 三沢市火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市火葬場 | 三沢市大字三沢字上屋敷51番地1号 |
(使用許可)
第3条 三沢市火葬場(以下「火葬場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 火葬場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の前納)
第5条 使用料は、第3条の規定による許可を受ける場合に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、申請により使用料を減免することができる。
(1) 使用料納付の資力がないと認められる者
(2) その他市長が減免することが適当と認める者
(委任)
第8条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例11・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行日以後の火葬場の使用に係る使用料について適用し、同日前の火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
(平19条例15・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
市内居住者 | 市外居住者 | |||
火葬 | 大人(14歳以上) | 1体 | 無料 | 40,000円 |
小人(14歳未満) | 1体 | 無料 | 24,000円 | |
死産児 | 1胎 | 無料 | 16,000円 | |
改葬 | 1体 | 無料 | 40,000円 | |
人体の一部 | 1件 | 無料 | 8,000円 | |
霊安室 | 1棺24時間以内につき | 無料 | 12,000円 |
備考
1 「市内居住者」の欄は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 葬祭主が当市に住所を有する場合
(2) 死亡者が死亡時において当市に住所を有していた場合
2 「死産児」とは、妊娠4箇月以上の死胎をいう。