○街路樹管理規則
昭和42年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 市道の並木(以下「街路樹」という。)の植栽及び管理は、特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところにより処理するものとする。
(平元規則36・一部改正)
(樹種)
第2条 街路樹として植栽する樹種は、次のとおりとする。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、他の樹種を植栽することができる。
いちょう、プラタナス、やなぎ、にせあかしや、あかしや、ネム、とちのき、ポプラ、かえで、えんじゅ、けやき、さくら、にれ、とねりこ、ゆりのき、ななかまど、しらかば、やまぼうし、まつ、つりばな、かいずかいぶき、つつじ、さつき、やまぶき、あじさい、やつで、あおき
(平元規則36・一部改正)
(形状の標準)
第3条 街路樹として高木を植栽するときは、次の形状を標準とする。
(1) 樹幹は、直幹であること。
(2) 樹高は、3.5メートル以上であること。
(3) 幹廻りは、地上1.2メートルのところで、0.15メートル以上であること。
(平元規則36・一部改正)
(植栽の標準)
第4条 街路樹の植栽の標準は、次のとおりとする。
(1) 植栽する道路の幅員は、歩車道の区別のある道路にあっては、9.5メートル以上、歩行者専用道路にあっては、4メートル以上とする。
(2) 同一路線に植栽する樹種は、同一樹種とする。ただし、交差点、広場及び橋梁等により樹間が18メートル以上に及び、かつ、延長が250メートル以上の場合は、樹種を変えることができる。
(3) 植栽の間隔は、歩行者専用道路を除いて、8メートル以上とする。
(平元規則36・全改)
(整姿及び整技)
第5条 街路樹の整姿及び整技は、別表に定めるところにより行うものとし、枯損樹は、撤去して補足するものとする。
(平元規則36・一部改正)
(病虫害の防除)
第6条 街路樹の管理にあたっては、病虫害の発生及び慢延を防止するため、次のことを行わなければならない。
(1) 病虫害の発生するおそれがあるときは、薬剤散布、枝葉の切除等により未然にこれを防止すること。
(2) 病虫害が発生した場合は、速やかに薬剤を散布し、被害枝葉及び樹皮は切除し、若しくははく皮し、又は、被害の著しい樹木は倒伐し、それぞれ焼却すること。
(3) 虫卵及び幼成虫は、捕殺し、又は焼却すること。
(昭54規則27・平元規則36・一部改正)
(禁止行為)
第7条 街路樹又はその添木には、次に掲げることをしてはならない。
(1) 広告物等を張り付け、若しくは掲示し、又は立て掛けること。
(2) 工作物の支柱として利用すること。
(3) 根囲又は植樹帯に物を置き、又は立てること。
(4) その他街路樹に損害を与えるおそれのある一切の行為
(平元規則36・全改)
(移植、撤去等の申請)
第8条 工事等の施工により街路樹の移植、撤去等を行う必要が生じた者は、当該街路樹の移植、撤去等に当たり様式第2号により市長の許可を受けなければならない。
(平元規則36・全改)
(非常災害時の措置)
第9条 非常災害の際の街路樹の管理にあたっては、次の各号に掲げる措置をしなければならない。
(1) 支柱、添木等を補強すること。
(2) 転倒のおそれ又は架線その他に損害を与えるおそれのある街路樹は、適宜切枝し、又は倒伐すること。
(3) 傾倒し、又は転倒した街路樹は、速やかに原状に復し、活着の見込みのないもの又は著しい被害を受けたものは、直ちに撤去すること。
(4) その他人命、財産、交通等に被害又は支障を及ぼさないよう適宜の措置を取ること。
(昭54規則27・平元規則36・一部改正)
(平元規則36・一部改正)
(台帳)
第11条 街路樹の管理を所掌するものは、様式第2号により、街路樹台帳を作成し、街路樹を管理しなければならない。
(昭54規則27・平元規則36・一部改正)
(管理の委託)
第12条 市長は、有益と認めた場合において、街路樹の管理を町内会長に委託することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平元規則36・全改)
整姿、整枝、時季区分表
区分 | 時季 | 樹種 | |
整姿 | 毎年 | 8月~10月 | プラタナス、にせあかしや、やなぎ、かえで、ポプラ、えんじゅ、ゆりのき、にれ、とねりこ、ななかまど、しらかば、やまぼうし、まつ |
整枝 | 毎年 | 1月~3月 | プラタナス、にせあかしや、やなぎ、えんじゅ、ゆりのき、ポプラ、にれ、とねりこ、ななかまど、しらかば、やまぼうし |
隔年 | 1月~3月 | いちょう、けやき、とちのき、ネム | |
随時 | さくら |
(平元規則36・一部改正)
(平元規則36・追加)
(平元規則36・旧様式第2号繰下)