○三沢市油濁被害防止器材等管理委託規程

昭和55年12月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の沿岸における油濁による漁業被害の防止又は軽減をはかるため、油濁被害防止器材等(以下「防止器材等」という。)の管理委託について必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 市長は、防止器材等の管理を他の公共団体又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合に委託することができる。

(管理委託の手続)

第3条 市長は、前条の規定により防止器材等の管理を委託するには、当該管理の委託を受ける者との協議により、次に掲げる事項を定める。

(1) 管理を委託する防止器材等の種類、型式、規格、数量及び保管場所

(2) 移管の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) その他必要な事項

2 市長は、前項の規定により委託する事項を定めたときは、当該管理の委託を受けた者(以下「管理委託者」という。)とともにこれを証する協定書を作成するものとする。

(財産の引継ぎ)

第4条 市長は、前条第1項の規定により定めた移管の日に職員を管理受託者と実地立ち合せて、当該防止器材等の引継ぎを行う。

2 管理受託者は、前項の規定により防止器材等を引継いだ日から管理の責任を負うものとする。

(管理受託者の義務)

第5条 管理受託者は、受託に係る防止器材等を、常時その機能が十分発揮できるよう、定期的に点検整備を行い常に良好な状態に保管しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る防止器材等について、損壊その他当該防止器材等の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに防止器材等の保全のため必要な処置をこうじなければならない。

(管理費の負担)

第6条 市長は、委託に係る防止器材等の管理に必要な費用は、負担しない。ただし、公益上やむを得ない場合は、この限りでない。

(滅失等の場合の報告)

第7条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る防止器材等が滅失又は損傷したときは直ちに、次に掲げる事項を書面で市長に報告しなければならない。

(1) 当該防止器材等の種類、型式、規格、数量及び保管場所

(2) 被害の状況

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 防止器材等の保全又は復旧のためにとった応急処置

(管理台帳)

第8条 管理受託者は、受託に係る防止器材等について、次に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、これを主たる事務所に備えておかなければならない。

(1) 防止器材等の種類、型式、規格、数量

(2) 保管場所

(3) 受託年月日

(4) その他必要な事項

2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、そのつど変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

(報告の徴収)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、委託に係る防止器材等の状況に関し管理受託者から報告を徴することがある。

(実施調査)

第10条 市長が、必要があると認めるときは職員に委託に係る防止器材等の管理の状況に関し、実施につき調査を行わせることがある。

(委任事項)

第11条 この規程の施行についての必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三沢市油濁被害防止器材等管理委託規程

昭和55年12月1日 訓令第18号

(昭和55年12月1日施行)