○三沢市生活環境保全林管理規則
昭和54年8月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市生活環境保全林(以下「保全林」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 保全林の利用者は、保全林内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を毀損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) みだりに火気を扱うこと。
(6) 市長の指定する場所以外の場所に車両を乗入れること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) その他保健休養に資する保全林利用の目的に反する行為
(行為の制限)
第3条 保全林において物品の販売、募金、広告物を設置、競技会その他これに類する行為をしようとするものは市長の許可を受けなければならない。
(立入りの禁止)
第4条 市長は保全林の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者、又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対して保全林への立入りを禁じ又は立退きを命ずることができる。
(利用禁止区域)
第5条 市長は保全林の損壊、保全林内における工事その他の理由により保全林の保全、又は利用者の危険防止のため必要がある時は区域を定めてその利用を禁止することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は故意又は重大な過失によって施設を毀損し又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか保全林の管理に関し必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。