○航空機進入表面下町内会等交付金交付規則

昭和50年4月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 市は、飛行場進入表面下及び射爆撃場隣接地域等住民が航空機の騒音等により、日常生活に著しい支障をきたしていることに対し、これらの障害防止のための多額の出費と諸対策を講じている町内会に毎年度予算の範囲内で航空機進入表面下町内会等交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、三沢市補助金等の交付に関する規則(昭和47年三沢市規則第15号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平7規則37・一部改正)

(交付対象町内会)

第2条 交付金の交付の対象となる町内会は、航空機進入表面下及び射爆撃場に隣接する町内会を原則とし、次の各号のいずれかに該当する町内会とする。

(1) 三沢飛行場進入表面下にある町内会

(2) 三沢対地射爆撃場に隣接する町内会

(3) 農耕阻害の補償地域内にある町内会

(4) 米海軍艦載機による訓練コースの真下にある町内会

(5) エンジンテスト音を直接受ける町内会

(6) 航空機の誤射爆、墜落等の危険に晒されている町内会

(7) 前各号に掲げるもののほか、航空機の騒音等の被害を受けている町内会

(平7規則37・一部改正)

(交付金の交付に関する資料の提出)

第3条 市が前条各号の規定に該当すると認めた町内会(以下「町内会」という。)は、補助金規則第5条による申請書に代えて、市長の定める期日内に交付金の交付に関する資料(第1号様式)を正副2通提出するものとする。

(平7規則37・一部改正)

(交付決定通知書)

第4条 補助金規則第6条第1項の通知書は、交付金の交付決定通知(第2号様式)によるものとする。

(事業報告書)

第5条 補助金規則第10条による報告は、不要とする。

(交付金の額の算定)

第6条 交付対象町内会のうち第2条第1号から第6号までの規定に該当する町内会に対する交付金は、基本額と世帯割額とからなりその配分については、世帯数、騒音量、飛行回数及びその他の事情を勘案し、次の算式により、市長が算定する。ただし、町内会で行う民生安定事業の中で特に多額の費用を要し、その費用を単一町内会で負担することが不適当と市長が認めた場合に限り別途加算することができる。この場合補助事業として対応しがたいものに限る。

基本額+世帯割額(世帯数×調整倍率×調整額)

2 前項の基本額、調整倍率及び調整額とは、次のとおりとする。

(1) 基本額は、町内会の事務費にあてるもので定額とする。

(2) 調整倍率は、採点基準表(別表第1)による各町内会の合計点数を基準点数(本岡三沢町内会の合計点数)で除した率

(3) 調整額は、((当該年度総予算-基本額の合算)/各町内会対象世帯数に調整倍率を乗じて得られた率の合算)によるものとする。

3 交付対象町内会のうち第2条第7号の規定に該当する町内会に対する交付金は、世帯数等を勘案して市長が算定するものとする。

(昭52規則9・平5規則19・平7規則37・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の航空機進入表面下町内会調整交付金交付規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条第2項第2号関係)

採点基準表

騒音量(1日平均)

飛行回数(1日平均)

その他

130ホン以上 100点

51回以上 100点

 

120~129   90

46~50  90

110~119   80

41~45  80

強~100点

100~109   70

36~40  70

中強~80

90~99    60

31~35  60

中~60

80~89    50

26~30  50

弱~20

70~79    40

21~25  40

 

60~69    30

16~20  30

無~0

50~59    20

11~15  20

 

40~49    10

1~10   10

 

(平5規則19・平25規則16・一部改正)

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(平5規則19・平25規則16・一部改正)

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航空機進入表面下町内会等交付金交付規則

昭和50年4月3日 規則第7号

(平成25年6月28日施行)