○鳥獣保護及狩猟に関する法律施行規則
昭和55年5月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号。以下「政令」という。)及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「総理府令」という。)の規定に基づき法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出部数)
第2条 法、政令、総理府令及びこの規則の規定により、市長に提出する書類は正副2通とする。
(捕獲許可等の申請)
第2条の2 総理府令第29条に規定する申請書は、第1号様式によらなければならない。
(昭56規則8・追加)
(飼養許可の申請)
第3条 総理府令第30条第1項の規定により、鳥獣飼養許可証の交付の申請をしようとする者は、鳥獣飼養許可証交付申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(飼養廃止の届出)
第4条 総理府令第30条第1項の規定により鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、当該鳥獣の飼養を廃止したときはその日から10日以内に廃止届(第4号様式)に鳥獣飼養許可証を添えて提出しなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第5条 総理府令第31条第1項の規定により、住所等の変更の届出をしようとする者は、変更届(第5号様式)を提出しなければならない。
2 総理府令第31条第2項の規定により、住所等の変更の届出をしようとする法人は、変更届(第6号様式)を提出しなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(狩猟者登録証等の亡失の届出)
第6条 総理府令第32条第1項の規定による届出は第7号様式によらなければならない。
2 総理府令第32条第2項の規定による届出は第8号様式によらなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(狩猟免状等の再交付の申請)
第7条 総理府令第33条の規定により、狩猟免状等の再交付の申請をしようとする者は、再交付申請書(第9号様式)を提出しなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(狩猟免状等を受けた者の死亡等による届出)
第8条 狩猟免状等の交付を受けた者が死亡し、又は所在不明になったときは、戸籍法に規定する届出義務者は、この事実を知った日から10日以内に、死亡(所在不明)届(第10号様式)を狩猟免状等を添えて、提出しなければならない。この場合において、狩猟免状等を添えることができないときは、その理由を付記しなければならない。
2 狩猟免状等の交付を受けた者が、法第6条第2号又は第3号に該当するに至ったときは、医師の診断書を添えて前項に準じて提出しなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(狩猟免状等の発見届出)
第9条 狩猟免状等の再交付を受けた者が、その後に旧狩猟免状等を発見したときは、その日から10日以内に、発見届(第11号様式)に、旧狩猟免状等を添えて提出しなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(捕獲の報告)
第9条の2 総理府令第34条第5項の規定により報告をする者は、鳥獣捕獲(鳥類卵採取)報告書(第12号様式)に、当該狩猟者登録証等を添えて、提出しなければならない。ただし、狩猟者登録証の交付を受けた者が当該狩猟者登録証の裏面報告欄に所要の事項を記載し、これを返納した場合は、この報告書を提出したものとみなす。
(昭56規則8・追加)
(販売許可の申請)
第10条 総理府令第35条に規定する申請書は、第13号様式によらなければならない。
(昭56規則8・一部改正)
(立入検査を行う職員)
第11条 法第19条ノ2の規定による検査は、市長が命ずる職員及び市長が委嘱する鳥獣保護員をして行わせる。
附則
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)
(昭56規則8・全改)