○三沢市営住宅条例

平成9年9月25日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところにより三沢市営住宅及び共同施設の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 改良法第17条の規定により、建設した市営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 住宅監理員 法第33条第1項及び改良法第29条第1項の規定により市長が任命する者をいう。

(平12条例17・平24条例50・一部改正)

(市営住宅等の設置)

第3条 市営住宅を別表第1のとおり設置する。

2 共同施設を別表第2のとおり設置する。

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項に規定する市営住宅の整備基準及び同条第2項に規定する共同施設の整備基準は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、災害時において緊急に市営住宅の整備又は共同施設の整備をする必要がある場合その他特別の事情があると認めた場合は、前項の整備基準に関して必要な特例を定めることができる。

(平24条例50・追加)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市広報

(3) テレビジョン(市内の放送施設)

(4) 市の掲示場その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当っては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 同種の市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となるとき。

(5) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(平18条例19・平24条例50・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条に規定する被災者等にあっては第2号及び第3号)の条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして第3項に規定する場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子がいる場合

4 市町村民税を滞納していない者であること。

5 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、同条の規定により入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、第1項(第1号イを除く。)に規定する資格を有する者を改良住宅の入居資格者とする。

6 前項ただし書の場合において、第1項第1号中「ア、イ又はウ」とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「21万4,000円」とあるのは「13万9,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「15万8,000円」とあるのは「11万4,000円」と読み替えるものとする。

(平18条例19・平19条例36・平24条例14・平24条例50・平25条例44・平27条例43・令7条例8・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例14・平24条例50・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し入居の許可の通知をするものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平24条例50・一部改正)

(申込みの効力)

第9条 市営住宅入居の申込みは、当該年度末まで有効とする。

(入居者の選考)

第10条 市長は、市営住宅の入居申込者数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居申込者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取り、世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 毎月の収入に比して過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる困窮状態が同一実情にあると認めるときは、市営住宅申込者の全部又は一部の申込者について抽選により決定することができる。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人、身体障害者若しくは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、速やかに市営住宅に入居することを要するものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平24条例50・平25条例44・令7条例8・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に定める手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人2名の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に完了することができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める入居の手続を完了しなければならない。

3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、第1項第1号に規定する保証人について、市内に居住する者とすることに困難な事情があると認める者に対しては、他市町村に居住する者とすることができる。

5 市長は、市営住宅の入居を許可したときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居指定期日を通知しなければならない。

(平24条例50・一部改正)

(入居の許可の取消)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が市営住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく入居指定期日まで入居しないとき。

(2) 入居の申込みに虚偽があったことが判明したとき。

(3) 前条に定められた入居の手続をしないとき。

(同居の承認)

第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平19条例36・平24条例50・平30条例12・一部改正)

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(その同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平19条例36・平30条例12・一部改正)

(使用料の決定)

第16条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の使用料は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において決定するものとし、この額は市長が別に定める。

(平24条例50・平30条例12・一部改正)

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第42条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平30条例12・一部改正)

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、第12条の手続を完了した日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当月分を納付しなければならない。

3 使用料は、月額とし、その月の住宅使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算にする。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、申請により当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(平24条例50・一部改正)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から当該市営住宅の入居時における使用料の3月分に相当する敷金を徴収するものとする。

2 市長は、前条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、申請により、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平24条例50・一部改正)

(敷金還付)

第21条 敷金は、入居者が当該市営住宅を明け渡した場合には、当該入居者に還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除したものを還付する。

2 敷金が未納の使用料又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、速やかにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には、利子をつけない。

(平24条例50・一部改正)

(敷金の運用)

第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、入居者の負担とする。

(入居者の負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 環境の維持整備に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(平24条例50・一部改正)

(入居者の保管義務)

第25条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、住宅に損傷又は破損箇所が生じたときは、その都度報告しなければならない。

3 故意又は過失により住宅及び共同施設を滅失し、き損したときは、入居者がその責めを負わなければならない。

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第27条 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第28条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第29条 入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第30条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平24条例50・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き31万3,000円を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の収入の計算において入居者の所得金額(令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下この項において同じ。)に合算する当該同居者の所得金額は、124万8,000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平24条例14・平24条例50・平30条例12・一部改正)

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める使用料を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第17条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第18条及び第19条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(平30条例12・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する使用料を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の使用料に、第19条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認められる場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第40条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、第16条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平30条例12・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の使用料の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平30条例12・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第42条 市長は、第16条第1項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による使用料の決定、第19条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平24条例50・一部改正)

(住宅検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平24条例50・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例36・平24条例50・令2条例26・一部改正)

(改良住宅の管理)

第45条 第4条から第15条まで、第17条から第30条まで、第39条第42条第43条第44条第1項及び第2項第46条第47条第48条第55条並びに第56条の規定(第4条から第7条まで、第10条及び第11条の規定については、第6条第5項ただし書の規定に該当する場合に限る。)は、改良住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と読み替えるものとする。

(平24条例50・追加)

(駐車場の利用の承認)

第46条 入居者又は同居者は、駐車場を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に駐車場の管理のため必要な条件を付することができる。

(平16条例25・追加)

(駐車場利用者の資格)

第46条の2 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら利用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第44条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求を受けていないこと。

(平24条例50・追加)

(駐車場の使用料)

第47条 第46条第1項の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)は、駐車場の整備及び管理に要する費用等を勘案して市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(平16条例25・追加、平24条例50・一部改正)

(駐車場の利用の承認の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第46条第1項の承認を取り消し、駐車場利用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場利用者が第46条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 駐車場利用者が偽りその他不正な手段により当該承認を受けたとき。

(3) 駐車場利用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場利用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 第46条の2に規定する利用者資格を失ったとき。

(6) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第44条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の規定について準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場利用者」と、「入居した」とあるのは「第48条第1項」と、「使用料」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(平16条例25・追加、平24条例50・一部改正)

(社会福祉事業に係る使用の許可)

第49条 市営住宅を社会福祉事業のために使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、市営住宅を社会福祉事業のために使用させることが必要であり、かつ、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可に市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要な条件を付することができる。

(平16条例25・追加)

(使用開始期限等)

第50条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指定する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により前項の日までに市営住宅の使用を開始することができない場合において、市長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに使用を開始することができる。

3 使用者は、市営住宅の使用を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例25・追加)

(社会福祉事業に係る使用料)

第51条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

(平16条例25・追加)

(社会福祉事業に係る使用の許可の取消し)

第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が第49条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が第50条第1項又は第2項の市長が指定する日までに市営住宅の使用を開始しないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(平16条例25・追加)

(報告)

第53条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(平16条例25・追加)

(準用)

第54条 第20条第21条第23条第24条及び法第27条第1項から第4項までの規定は、使用者が市営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、法第27条第2項中「その入居の権利」とあるのは「当該許可に基づく権利」と読み替えるものとする。

(平16条例25・追加)

(住宅監理員及び管理人)

第55条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例25・旧第46条繰下)

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平16条例25・旧第47条繰下)

(罰則)

第57条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は敷金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例27・全改、平16条例25・旧第48条繰下)

(施行規則の制定)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例25・旧第50条繰下、平25条例44・旧第59条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(三沢市営住宅条例の廃止)

2 三沢市営住宅条例(昭和35年三沢市条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第7条第14条から第22条まで、第25条から第42条まで、第44条及び第49条の規定は適用せず、旧条例第4条第2項、第6条、第13条から第20条、第23条から第31条、第33条及び第38条の規定は、なお、その効力を有する。

4 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第16条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第4項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第16条又は第19条の規定による使用料の額が旧条例第14条、第16条又は第17条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第19条の規定による使用料の額から旧条例第14条、第16条又は第17条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第16条又は第17条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第14条、第16条又は第17条の規定による使用料の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第14条、第16条又は第17条の規定による使用料の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第16条又は第17条の規定による使用料の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市営住宅条例第3条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に整備する市営住宅及び共同施設について適用する。

3 改正後の第6条の規定は、施行日以後に入居の許可がされることとなる者について適用する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三沢市営住宅条例第16条第1項、第17条及び第33条第2項の規定は、平成31年度以降の年度分の市営住宅の毎月の使用料について適用する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16条例25・平22条例20・平30条例12・令5条例11・一部改正)

団地名

所在地

建設年度

構造

戸数

摘要

第一松園団地

三沢市松園町二丁目5番27号

昭和58年度

耐火構造3階建

12

 

三沢市松園町二丁目5番30号

昭和58年度

耐火構造3階建

18

 

第二松園団地

三沢市松園町一丁目4番16号

昭和59年度

耐火構造3階建

12

 

第三松園団地

三沢市松園町一丁目3番1号

平成2年度

耐火構造3階建

12

 

平成3年度

耐火構造3階建

6

 

平成3年度

耐火構造3階建

12

 

桜町団地

三沢市桜町三丁目1番21号

平成16年度

耐火構造6階建

35

青森県県営桜町団地と合築

第一岡三沢団地

三沢市東岡三沢一丁目163番地62号

昭和48年度

簡易耐火構造2階建

4

 

昭和48年度

簡易耐火構造2階建

4

 

古間木団地

三沢市古間木一丁目152番地24号

平成27年度

木造平家建

17


平成27年度

木造2階建

4


平成28年度

木造平家建

14


平成28年度

木造2階建

14


平成29年度

木造平家建

4


平成29年度

木造2階建

12


木崎野団地

三沢市大字三沢字下久保41番地44号

平成30年度

木造平家建

4


令和元年度

木造平家建

5


三沢市大字三沢字下久保41番地693号

令和2年度

木造平家建

4


令和4年度

木造2階建

3


駅東団地

三沢市南町四丁目31番地2,797号

昭和43年度

簡易耐火構造平家建

14

 

昭和43年度

簡易耐火構造平家建

22

昭和43年5月16日十勝沖地震による災害住宅(10戸)

桜町改良住宅

三沢市桜町二丁目6番16号

昭和48年度

耐火構造4階建

24

 

三沢市桜町二丁目6番32号

昭和49年度

耐火構造4階建

24

 

堀口団地

三沢市大字三沢字堀口94番地154号

昭和62年度

耐火構造4階建

16

 

三沢市大字三沢字堀口94番地154号

平成元年度

耐火構造4階建

8

 

平成元年度

耐火構造4階建

16

 

三沢市大字三沢字堀口94番地154号

平成2年度

耐火構造4階建

16

 

さつきヶ丘団地

三沢市さつきヶ丘一丁目23番地153号

昭和63年度

耐火構造4階建

8

 

昭和63年度

耐火構造4階建

16

 

三沢市さつきヶ丘一丁目23番地154号

平成4年度

耐火構造4階建

8

 

平成4年度

耐火構造4階建

16

 

三沢市さつきヶ丘一丁目23番地164号

平成5年度

耐火構造4階建

8

 

平成5年度

耐火構造4階建

16

 

三沢市さつきヶ丘一丁目23番地166号

平成6年度

耐火構造4階建

8

 

平成6年度

耐火構造4階建

8

 

別表第2(第3条関係)

(平16条例25・令5条例11・一部改正)

団地名

所在地

共同施設

古間木団地

三沢市古間木一丁目152番地24号

集会所

堀口団地

三沢市大字三沢字堀口94番地154号

集会所

桜町団地

三沢市桜町三丁目1番21号

集会所

駐車場

生活相談員室

別表第3(第3条の2関係)

(平24条例50・追加)

1 市営住宅及び共同施設の共通の整備基準

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにすること。

(3) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(4) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものとすること。

(5) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

(6) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていること。

2 市営住宅の整備基準

区分

基準

住棟その他の建築物

敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

住宅

(1) 防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていること。

(2) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

(3) 床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

(4) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

(5) 給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

住戸

(1) 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(2) 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(3) 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

住戸内の各部

移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

共用部分

通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていること。

附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていること。

(2) 入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。

3 共同施設の整備基準

区分

基準

児童遊園

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

集会所

位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

広場及び緑地

位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとすること。

通路

(1) 敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとすること。

(2) 階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていること。

三沢市営住宅条例

平成9年9月25日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第45号
平成12年2月29日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第27号
平成16年12月20日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第36号
平成22年9月24日 条例第20号
平成24年2月17日 条例第14号
平成24年12月18日 条例第50号
平成25年12月24日 条例第44号
平成27年12月21日 条例第43号
平成30年3月16日 条例第12号
令和2年6月22日 条例第26号
令和5年3月23日 条例第11号
令和7年3月18日 条例第8号