○三沢市農業委員会会議規則
平成10年3月23日
農委規則第1号
三沢市農業委員会会議規則(昭和29年三沢市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 三沢市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平12農委規則1・一部改正)
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時・場所・議案・その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は事故等のため、出席できないときは理由を付して、当日の総会時刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
(定足数に関する措置)
第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。開会後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により、総会を開くことができなくなる場合は、この限りでない。
2 総会中、定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 総会中、定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(平12農委規則1・平27農委規則1・一部改正)
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(平12農委規則1・一部改正)
(動議)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(令4農委規則1・一部改正)
(傍聴人)
第14条 傍聴人は定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月12日から施行する。