○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

昭和56年5月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務及び農業委員会の所掌に属す事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則10・令4規則16・一部改正)

(委任事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により委託を受けた業務の執行に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第18条に規定する農用地利用集積計画の原案作成に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく登記の嘱託に関すること。

(5) 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)第25条1項の規定により本市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務に関すること。

(平18規則10・全改、平26規則9・令4規則16・一部改正)

(報告の徴収等)

第3条 市長は、前条の規定により委任した事務について必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。

(令4規則16・一部改正)

(補助執行)

第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)第2条の規定により農業委員会に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請、調査及び報告に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号)別表に掲げる各課共通の部長専決事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に市長の承認を受けなければならない。

(平26規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

昭和56年5月11日 規則第18号

(令和4年7月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年5月11日 規則第18号
平成18年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第9号
令和4年7月7日 規則第16号