○三沢市農政審議会条例
昭和48年10月5日
条例第30号
(設置)
第1条 三沢市農業振興計画並びに重要な施策について必要な事項を調査審議するため三沢市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業団体代表者又は理事職にある者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭59条例35・全改)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会)
第5条 審議会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の構成は、審議会に諮って会長が定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、農政主管課において処理する。
(平15条例13・平24条例31・令4条例14・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第35号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。