○三沢市農政審議会専門委員会規程

昭和56年9月22日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 三沢市農政審議会(以下「審議会」という。)の運営を円滑に行うため、三沢市農政審議会条例(昭和48年三沢市条例第30号)第5条の規定に基づき専門委員会を設置する。

(名称)

第2条 専門委員会の名称は、三沢市農村総合整備モデル事業委員会(以下「委員会」という。)という。

(組織)

第3条 委員会の定数は、審議会に諮って決定し、委員の指名については、審議会の会長が行う。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の中から互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故又は欠けたときその職務を代理する。

(業務)

第4条 委員会は、三沢市農村総合整備モデル事業(以下「事業」という。)の円滑かつ適正な推進を図るため、次の業務を行う。

(1) 事業の計画樹立並びに事業実施の協議調整、啓蒙普及及び指導に関すること。

(2) 事業計画樹立推進に必要な調査及び資料の収集整備に関すること。

(3) 施設の管理運営指導に関すること。

(4) 事業実施の促進を図るため、関係行政機関及び農業団体等との連絡協調に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会には、審議会の会長が出席し、意見を述べることができる。

(参考人)

第6条 事業実施計画地域内の集落の代表者、青年及び婦人組織の代表者等を会議に出席させて、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農政主管課において処理する。

(平24訓令2・令4訓令8・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

三沢市農政審議会専門委員会規程

昭和56年9月22日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産/第1節
沿革情報
昭和56年9月22日 訓令第18号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第8号