○三沢市農政審議会専門委員会規程
昭和56年9月22日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 三沢市農政審議会(以下「審議会」という。)の運営を円滑に行うため、三沢市農政審議会条例(昭和48年三沢市条例第30号)第5条の規定に基づき専門委員会を設置する。
(名称)
第2条 専門委員会の名称は、三沢市農村総合整備モデル事業委員会(以下「委員会」という。)という。
(組織)
第3条 委員会の定数は、審議会に諮って決定し、委員の指名については、審議会の会長が行う。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故又は欠けたときその職務を代理する。
(業務)
第4条 委員会は、三沢市農村総合整備モデル事業(以下「事業」という。)の円滑かつ適正な推進を図るため、次の業務を行う。
(1) 事業の計画樹立並びに事業実施の協議調整、啓蒙普及及び指導に関すること。
(2) 事業計画樹立推進に必要な調査及び資料の収集整備に関すること。
(3) 施設の管理運営指導に関すること。
(4) 事業実施の促進を図るため、関係行政機関及び農業団体等との連絡協調に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会には、審議会の会長が出席し、意見を述べることができる。
(参考人)
第6条 事業実施計画地域内の集落の代表者、青年及び婦人組織の代表者等を会議に出席させて、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農政主管課において処理する。
(平24訓令2・令4訓令8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。