○三沢市農民研修所条例
昭和52年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三沢市農民研修所(以下「研修所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農民の近代的な営農技術の研修を行い、農業所得の向上をはかり、農家経済の安定と福祉の増進に寄与するため研修所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市平畑農民研修所 | 三沢市大字三沢字平畑78番2 |
三沢市谷地頭農民研修所 | 三沢市谷地頭二丁目681番1 |
三沢市東部農民研修所 | 三沢市大字三沢字堀口16番7 |
(昭59条例11・昭60条例12・昭61条例13・昭63条例10・昭63条例18・令3条例2・一部改正)
(使用許可)
第4条 研修所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合においてその管理上必要な条件を付することができる。
(使用制限)
第5条 市長は、研修所の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平19条例36・追加)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修所の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長は、その賠償の責めを負わない。
(平19条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第7条 使用者又はそのための参集者が研修所の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(平19条例36・旧第6条繰下)
(原状回復)
第8条 使用者は、研修所の使用を終ったとき又は使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、その使用施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(平19条例36・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・旧第9条繰上・一部改正、平19条例36・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、昭和59年3月15日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(令4条例10・一部改正)
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。