○三沢市農業集落排水処理施設条例
平成12年2月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落地域における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全に資するために設置する農業集落排水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(令元条例14・一部改正)
(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽において処理されるし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、これらに接続して汚水を処理するための施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 排除された汚水を処理することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を処理施設に排除するために必要な排水管その他の設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み既存浄化槽を除く。)で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(5) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(6) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(7) 世帯 居住及び生計を共にする者の集まり、又は単独で居住し、生計を維持する者をいう。
(8) 世帯員 前号に規定する世帯に属する者(世帯主を含む。)で、処理施設の使用を常態とする者をいう。
第3条 削除
(令元条例14)
(供用開始等の告示)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき年月日、処理区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(令元条例14・一部改正)
(排水設備の設置義務)
第5条 処理区域内の建築物の所有者、使用者又は占有者は、処理施設の供用開始等により汚水の排除が可能となったときは、速やかに市長が定める基準により排水設備を設置し、汚水を処理施設に排除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(令元条例14・一部改正)
(排水設備の内径)
第6条 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、1の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定は、当該確認を受けた事項の一部を変更しようとする場合について準用する。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事は、三沢市下水道条例(平成6年三沢市条例第22号)第7条に規定する市長の指定した者でなければ、これを行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等の工事を完了したときは、完了の日から7日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査に合格した工事については、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(し尿の排除の制限等)
第10条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗用便器によってこれをしなければならない。
2 し尿浄化槽によって汚水を排除している使用者にあっては、速やかに当該し尿浄化槽を廃止しなければならない。
(油脂類等の排除禁止)
第11条 使用者は、油脂類、農薬、ごみ、土砂、金属類、鉱油類その他処理施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのあるものを処理施設に排除してはならない。
(使用の推定)
第12条 排水設備の新設等を行った者が、第9条第2項の規定により検査済証の交付を受けたときは、その日から処理施設を使用したものと推定する。
(使用開始等の届出)
第13条 前条の規定の適用がある場合のほか、使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 市は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎月又は隔月の定例日に排除汚水量又は世帯員等を認定して算定し、集金、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者による納付の方法により徴収する。
3 使用料の納期限は、定例日の属する月の前月分の使用料については、定例日から1月を、定例日の属する月分の使用料については、定例日から2月をそれぞれ経過した日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴って汚水を処理施設に排除し使用する場合その他処理施設を一時使用する場合において必要があると市長が認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算に伴う追徴は処理施設の使用を廃止した旨の届け出があったときその他市長が必要があると認めたときに行うものとし、精算に伴う還付は行わないものとする。
(令3条例35・一部改正)
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において別表に定めるところにより算出した合計額とする。
(平17条例8・全改、令元条例14・一部改正)
(従量制による料金)
第16条 使用者が排除した汚水の量の認定による料金(以下「従量制料金」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、市長が定めるところにより、毎使用月、その使用月に処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
2 市長は、排除した汚水の量の認定のために必要があると認めたときは、計測装置を取付けさせることができる。
(令元条例14・一部改正)
(定額制による料金)
第17条 農業を営む者等の世帯で、水道等の使用水量が処理施設に排除される汚水の量と著しく異なると認められる使用者においては、使用者の申し出により、世帯員の人数による料金(以下「定額制料金」という。)とすることができるものとする。
2 使用者は、前項に規定する世帯員の人数に変更が生じたときは、市長に届け出るものとする。
3 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は世帯員の人数に変更が生じたときの定額制料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内のもの 1人につき 2分の1月分
(2) 使用日数が15日を超えるもの 1人につき 1月分
(月の中途における基本料金)
第18条 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内のもの 2分の1月分
(2) 使用日数が15日を超えるもの 1月分
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置の時を使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(3) 届出を行わない場合の世帯員の人数は、市長が認定するものとする。
2 第13条第1項の規定による使用の休止又は廃止の届け出がないときは、処理施設を使用していない場合であっても使用しているものとみなし、使用料を徴収する。
(資料の提出)
第20条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料等の督促等)
第21条 市長は、使用料その他収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(令6条例4・一部改正)
(使用料等の減免又は徴収猶予)
第22条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等又は延滞金を減免し、又はその徴収を期限を定めて猶予することができる。
(令6条例4・一部改正)
(排水設備の除去の届出)
第23条 排水設備を除去しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(既使用者の新規営業の届出)
第24条 既に処理施設を使用している者で、新たに飲食業等を営業する者はその旨を市長に届け出なければならない。
(所有者の変更の届出)
第25条 排水設備の所有者に変更が生じたときは、新たに所有者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令)
第26条 市長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を設置した者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備等の構造及び使用方法の変更若しくは除害装置の取付け等を命ずることができる。
(無断接続に関する措置)
第27条 市長は、無断で排水設備を処理施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(罰則)
第28条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例27・全改)
第29条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠り、若しくは提出する書類に虚偽の記載をした者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(損害賠償)
第31条 市長は、使用者等が故意又は過失により処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例20・旧第33条繰上、令元条例14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平25条例34・旧附則・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第21条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例34・追加、令2条例37・令6条例4・一部改正)
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市農業集落排水処理施設条例の規定は、平成17年7月分として徴収する使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中三沢市農業集落排水処理施設条例別表第2の改正規定及び第2条中三沢市下水道条例別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第1条の規定による改正後の三沢市農業集落排水処理施設条例(第5項において「新農集条例」という。)別表第2の規定は、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 新農集条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設又は公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の三沢市農業集落排水処理施設条例及び三沢市下水道条例の規定は、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
(平17条例8・全改、平25条例34・平31条例13・一部改正、令元条例14・旧別表第2・一部改正)
使用料 | |||
基本料金 1,130円 | 従量制料金(1立方メートルにつき) | 30立方メートルまで | 100円 |
30立方メートルを超え60立方メートルまで | 143円 | ||
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 214円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 286円 | ||
定額制料金(世帯員1人につき) | 汚水排除世帯 | 743円 | |
し尿を除く汚水排除世帯 | 586円 |