○三沢市野菜集出荷所条例
昭和54年3月24日
条例第6号
三沢市青果市場条例(昭和44年三沢市条例第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農産物の需給の合理化を図り、市民の消費生活の安定と農家経済の向上に寄与するため野菜集出荷所を設置し、農産物集出荷に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 野菜集出荷所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三沢市野菜集出荷所
位置 三沢市幸町一丁目8番21号
(取扱品目)
第3条 三沢市野菜集出荷所(以下「集出荷所」という。)において取扱う品目は、野菜類等とする。
2 前項に定める品目以外の物を取扱う場合は、そのつど市長の承認を得るものとする。
(取扱行為)
第4条 取扱品目の処理については、市場等への出荷を原則とするがその行為ができない場合は、相対又は定価売ができるものとする。
(使用許可)
第5条 集出荷所を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可について必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用期間)
第6条 集出荷所の使用期間は、必要に応じて市長が定める。
(使用料)
第7条 集出荷所の使用料は、無料とする。
(秩序保持)
第8条 集出荷所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、集出荷所の秩序保持及び施設の保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。
(使用の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用期間満了前であっても使用許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定によって生じた使用者の損害については、その賠償の責を市は、負わない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終ったとき又は使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、すみやかにその使用施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 集出荷所の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(報告)
第12条 市長は、使用者に対し集出荷所の管理上必要な事項について報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)