○市有部分林管理規程

昭和29年4月1日

第1条 この規程は、森林の資源を確保し、併せて市有及び部落財産の蓄積に資することをもって目的とする。

第2条 この部分林は、三沢市淋代平及び浜通り部分林と称す。

第3条 部分林は、大字三沢字淋代平116番地内及び字浜通り145番地内とする。

第4条 部分林の総面積は、町とする。

第5条 部分林育成の目的達成のため市長は、特定の部落を指定し、撫育管理を行わしむるものとする。

第6条 指定部落は、市長の指定する次の施業を行うものとする。

(1) 林地内の植林並びに保護育成

(2) 防火線の設定並びにこれの管理

(3) 放火、盗乱伐等の予防、防止

(4) 病虫害の予防、駆除

(5) その他市長において特に必要とする施業

第7条 市長は、必要と認めたときは、別に監督員を置くことができる。

第8条 指定部落は、部落内に規程を設け、監督員を選任し、保護監督をなさしめなければならない。

第9条 下枝払、間伐等をしようとするときは、施業前5日に予定案を作り、市長に届出、その承認を得なければならない。

第10条 指定部落において、前各号の規定を遵守せず、行為怠慢にして森林育成上支障ありと認められるときは、契約を解除することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

市有部分林管理規程

昭和29年4月1日 種別なし

(昭和29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産/第1節
沿革情報
昭和29年4月1日 種別なし