○市有部分林管理規程
昭和29年4月1日
第1条 この規程は、森林の資源を確保し、併せて市有及び部落財産の蓄積に資することをもって目的とする。
第2条 この部分林は、三沢市淋代平及び浜通り部分林と称す。
第3条 部分林は、大字三沢字淋代平116番地内及び字浜通り145番地内とする。
第4条 部分林の総面積は、町とする。
第5条 部分林育成の目的達成のため市長は、特定の部落を指定し、撫育管理を行わしむるものとする。
第6条 指定部落は、市長の指定する次の施業を行うものとする。
(1) 林地内の植林並びに保護育成
(2) 防火線の設定並びにこれの管理
(3) 放火、盗乱伐等の予防、防止
(4) 病虫害の予防、駆除
(5) その他市長において特に必要とする施業
第7条 市長は、必要と認めたときは、別に監督員を置くことができる。
第8条 指定部落は、部落内に規程を設け、監督員を選任し、保護監督をなさしめなければならない。
第9条 下枝払、間伐等をしようとするときは、施業前5日に予定案を作り、市長に届出、その承認を得なければならない。
第10条 指定部落において、前各号の規定を遵守せず、行為怠慢にして森林育成上支障ありと認められるときは、契約を解除することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。