○三沢市食肉処理センター条例

昭和45年9月30日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づく三沢市食肉処理センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 三沢市食肉処理センターを設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 三沢市食肉処理センター

(2) 位置 三沢市大字三沢字淋代平116番地3101号

(平元条例31・平8条例16・一部改正)

(使用の許可及び条件)

第3条 三沢市食肉処理センター(以下「処理センター」という。)を使用するものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、処理センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当ってその使用について条件を付することができる。

(使用料及びと殺解体料)

第4条 処理センターの使用者は、別表に定める使用料及びと殺解体料を納付しなければならない。

2 前項の使用料及びと殺解体料は前納とする。ただし、冷蔵庫の使用料及び市長が特に認めたときは、この限りでない。

3 急を要する理由により使用日以外の日又は使用時間外に処理センターを使用するときの使用料又はと殺解体料は、それぞれ2割増しの額とする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消)

第6条 市長は、次の各号に該当するときは、処理センターの使用許可を取消すことができる。

(1) と畜場法及びその他関係法令に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が業務を妨害し、又は指示に従わないとき。

(4) 施設の故障その他の理由により処理センターの使用が困難なとき。

(5) 市長が処理センターの管理上必要があるとき。

(秩序保持)

第7条 使用者及びその使用人が処理センターを使用するときは、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者又はその使用人が処理センターの施設を毀損したときは、補修又はその損害を賠償しなければならない。

2 さけることができない事故によって使用者の貯蔵物等に損害を及ぼしたときは、その責を負わない。

(委任)

第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三沢市と畜場条例(昭和40年3月30日三沢市条例第6号)は、廃止する。

附則(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第24号)

この条例は、青森県知事の認可の日から施行する。

附則(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第23号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可の係る使用料及びと殺解体料については、なお従前の例による。

附則(平成8年条例第16号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る使用料及びと殺解体料については、なお従前の例による。

附則(平成17年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

附則(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る使用料及びと殺解体料については、なお従前の例による。

附則(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る使用料及びと殺解体料については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る使用料及びと殺解体料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25条例35・全改、平31条例14・令7条例39・一部改正)

区分

料金区分(1頭につき)

使用料

と殺解体料

計

豚

1,050円

860円

1,910円

三沢市食肉処理センター条例

昭和45年9月30日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和45年9月30日 条例第38号
◇ 昭和47年10月9日 条例第18号
◇ 昭和48年7月4日 条例第24号
◇ 昭和50年3月27日 条例第16号
◇ 昭和50年6月20日 条例第28号
◇ 昭和52年8月25日 条例第19号
◇ 昭和53年3月27日 条例第3号
◇ 昭和55年6月30日 条例第23号
◇ 昭和58年3月26日 条例第9号
◇ 平成元年3月23日 条例第31号
◇ 平成8年9月26日 条例第16号
◇ 平成9年3月21日 条例第22号
◇ 平成17年6月22日 条例第17号
◇ 平成25年12月24日 条例第35号
◇ 平成31年3月15日 条例第14号
◇ 令和7年12月17日 条例第39号